○常陸太田市令和元年台風第19号被災者に対する市税の減免に関する取扱要項

令和元年11月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要項は、令和元年台風第19号(以下「災害」という。)の被災者で個人市民税(個人県民税を含む。以下同じ。)及び固定資産税(以下「市税」という。)の納税義務者に対する市税の減免について、常陸太田市市税条例(昭和37年常陸太田市条例第1号)及び常陸太田市市税条例施行規則(平成4年常陸太田市規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(個人市民税の減免)

第2条 市長は、災害により個人市民税(以下「市民税」という。)の納税義務者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該納税義務者に対し、当該年度分の市民税の税額について、次に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第266号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 市長は、規則第12条の2第1項に規定する者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額、又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し当該年度分の市民税の税額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

合計所得金額及び損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき

大規模半壊以上

10分の10

半壊

2分の1

500万円を超え750万円以下であるとき

大規模半壊以上

2分の1

半壊

4分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき

大規模半壊以上

4分の1

半壊

8分の1

備考 損害の程度は、規則第12条の2に規定するり災証明により証明されたものをいう。

(固定資産税の減免)

第3条 市長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る土地につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた土地に対し、固定資産税の税額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 市長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る家屋につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対し、固定資産税の税額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊により当該家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき(全壊)

10分の10

損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき(大規模半壊)

10分の6

損傷を受け、使用目的を損じた場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき(半壊)

10分の4

備考 カッコ書きは、規則第12条の2に規定するり災証明書により証明されたものをいう。

3 市長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る償却資産につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対し、当該年度分の固定資産税の税額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

10分の10

損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

損傷を受け、使用目的を損じた場合で、当該償却資産の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(減免の申請)

第4条 市税の減免を受けようとする者は、市長に令和元年台風第19号に係る市税減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、減免すべき事由が明らかであると認められる場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、市長はその職権により減免をすることができる。

(減免の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、提出された書類に不備がないことを確認し、これを受理し、審査等を行い、減免の適否を決定し、令和元年台風第19号に係る市税減免決定通知書(様式第2号)により納税義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、前条第2項の規定による減免について準用する。

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定による取り消しをしたときは、令和元年台風第19号に係る市税減免取消通知書(様式第3号)により、当該者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、災害の被災者が納付すべき当該年度分の税額のうち災害を受けた日以後に納期が到来する市税(既に納付されたものを含む。)に適用する。

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常陸太田市令和元年台風第19号被災者に対する市税の減免に関する取扱要項

令和元年11月1日 告示第141号

(令和元年11月1日施行)