○常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例
令和2年3月24日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第7条)
第3章 常陸太田市いじめ調査委員会(第8条―第14条)
第4章 常陸太田市いじめ再調査委員会(第15条―第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会その他組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、常陸太田市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する必要な事項の協議
(2) 前号の機関及び団体相互の連絡調整
(組織)
第4条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 常陸太田市立小中学校の教職員
(2) 茨城県日立児童相談所の職員
(3) 茨城県太田警察署の職員
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2条例21・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、教育長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会指導室において処理する。
第3章 常陸太田市いじめ調査委員会
(設置)
第8条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、常陸太田市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。
(1) いじめの防止等のための対策に関する調査、研究等
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査
(組織)
第10条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、心理等についての専門的知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る事務が完了する日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第11条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第12条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。
2 調査委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 調査委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第14条 調査委員会の庶務は、教育委員会指導室において処理する。
第4章 常陸太田市いじめ再調査委員会
(設置)
第15条 法30条第2項の規定に基づき、常陸太田市いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第16条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行う。
(組織)
第17条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、当該いじめ事案の関係者と直接の関係又は特別の利害関係を有しない者で、教育、法律、心理等についての専門的知識及び経験を有する者のうちから、事案ごとに市長が委嘱する。
3 再調査委員会の委員は、調査委員会の委員を兼ねることができない。
4 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る事務が完了する日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 雑則
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、協議会、調査委員会又は再調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。