○常陸太田市令和元年台風第19号被災者に対する国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要項
令和2年3月9日
告示第10―2号
(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号(以下「台風」という。)で被災した常陸太田市国民健康保険被保険者に係る一部負担金の免除については、常陸太田市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱(平成23年常陸太田市告示第85―1号)の規定にかかわらず、この要項の定めるところによる。
(一部負担金免除の対象)
第2条 一部負担金の免除は、台風により被災した国民健康保険被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「免除対象者」という。)を対象とする。
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたもの
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの
(3) 主たる生計維持者の行方が不明であるもの
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止又は休止したもの
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないもの
(6) その他前各号に準ずる者として市長が認めたもの
2 一部負担金の免除期間は、前項各号のいずれかに掲げる事由に該当したときから令和2年9月末日までとする。
3 一部負担金の免除の対象となるものは、診療、調剤及び訪問看護とする。
(一部負担金免除の申請等)
第3条 一部負担金の免除を受けようとする者は、令和元年台風第19号に係る国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)に、免除対象者であることを証明できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市が交付したり災証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定するものをいう。)等により被災の事実が確認できた者については、当該申請があったものとみなす。
(免除証明書の提示)
第4条 免除対象者が保健医療機関等において一部負担金の免除を受けようとするときは、当該窓口に免除証明書を提示しなければならない。ただし、令和2年3月31日までの間は、保険医療機関等の窓口で、第2条各号のいずれかに該当することを申告することにより一部負担金の免除を受けることができる。
2 前項の規定により申請する場合は、一部負担金の額が確認できる保険医療機関等が発行した領収書等の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 一部負担金の還付を決定したとき 令和元年台風第19号に係る国民健康保険一部負担金還付決定通知書(様式第4号)
(2) 一部負担金の還付を行わない旨の決定をしたとき 令和元年台風第19号に係る国民健康保険一部負担金還付不決定通知書(様式第5号)
(免除の取消し)
第6条 市長は、免除対象者が虚偽その他不正な行為により一部負担金の免除を受けたと認めるときは、直ちに当該免除を取り消すものとする。
3 前項の通知を受けた者は、免除証明書を返還するとともに免除により支払いを免れた額を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)