○常陸太田市上下水道事業管理規程
平成31年4月1日
上下水管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条~第2条)
第2章 組織(第3条~第10条)
第3章 専決(第11条~第18条)
第4章 公印(第19条~第25条)
第5章 文書
第1節 総則(第26条~第32条)
第2節 文書の受領及び配布(第33条~第37条)
第3節 文書の処理(第38条~第43条)
第4節 文書の施行等(第44条~第50条)
第6章 服務(第51条~第62条)
第7章 非常心得(第63条・第64条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、上下水道部(以下「部」
という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理及び職員の規律について、必要な事項を定め、もって上下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この規程において使用する用語は、常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例(平成30年常陸太田市条例第28号)の例による。
(令3上下水管規程1・一部改正)
(執務の基本)
第2条 職員は、常にその事務を処理するために必要な知識及び技術の修得に努め、その事務処理にあたっては、市民の福祉に適合するよう工夫改善し民主的かつ能率的に遂行するよう努めなければならない。
第2章 組織
(課及び係の設置)
第3条 部に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
上下水道総務課 | 総務企画係、料金係 |
上水道課 | 浄水係、工務係、給水係 |
下水道課 | 管理係、工務係 |
(分掌事務)
第4条 課及び係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(職名)
第5条 職員の職名は、常陸太田市職員とする。
(職員の補職名)
第6条 職員の補職名は、別表第2のとおりとする。
(部長等及びその職務を代理する職員)
第7条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。ただし、必要に応じ、部に次長及び課に課長補佐を置くことができる。
2 必要に応じ、参事、副参事、主査、主幹又は主任を置くことができる。
3 部長に事故あるとき、又は欠けたときは、当該事務の主管(以下本条において「主管」という。)課長(次長を置く部にあっては次長)がその職務を代理し、課長に事故あるとき、又は欠けたときは、主管係長(課長補佐を置く課にあっては課長補佐)がその職務を代理する。
(職務)
第8条 部長及び課長は、上司の命令を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長及び課長補佐は、それぞれ部長又は課長を補佐し、その分掌事務を処理する。
3 係長は、上司の命令を受け、係の事務を処理する。
4 参事及び副参事は、上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を処理する。
5 主査、主幹及び主任は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
6 職員は、上司の命令を受け、その担当する事務に従事する。
(職員の係等への配置)
第9条 職員(係長以上の職員を除く。)の係等への配置は、当該係の事務量、執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案し、課長がこれを定める。この場合において課長は速やかに、その定めた係等への配置内容を上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に報告しなければならない。
(職員配置の調整)
第10条 部長は、分掌事務について次の各号に掲げる事由が生じた場合は、事務が機能的かつ能率的に執行できるよう職員配置を調整しなければならない。
(1) 新規発生事務を分掌する場合において、当該事務を課事務に属させたとき。
(2) 進捗状況の調査により、事務の処理が遅滞しているとき。
(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。
(4) その他職員配置の調整を必要とするとき。
第3章 専決
(専決事項の制限)
第11条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められる事項については、専決することができない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に市長において事案を了知して置く必要があると認められるとき。
(決裁順序)
第12条 事務は、職員が起案の後に、順次直属上司の決定、関係部課の合議を経て、決裁を受けなければ執行できない。
(専決事項)
第13条 部長及び課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。
(類推による専決)
第14条 前条の規定により専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、各専決事項に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第15条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決及び後閲等)
第16条 決裁権者又は専決権者が不在のときは、次表に掲げる決裁区分に応じ、第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは、第2順位者が代決するものとする。
決裁区分 | 第1順位者 | 第2順位者 | 備考 |
市長 | 部長 | ||
部長 | 次長 | 主管課長 | 次長を置くとき。 |
主管課長 | 次長を置かないとき。 | ||
課長 | 課長補佐 | 主管係長 | 課長補佐を置くとき。 |
主管係長 | 課長補佐を置かないとき。 |
2 代決した事項は、次の各号の区分により、事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲を受け、又は報告しなければならない。
(1) 後閲を受けるもの
出納証書類及び定例的な文書を除くもの
(2) 報告を要するもの
ア 出納証書類で重要なもの
イ その他の文書で、代決権者において報告を必要と認めたもの
(代決の特例)
第17条 前条第1項に規定する代決権者が不在のため、その事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなし、これを処理することができる。
(代決の制限)
第18条 この規程により代決する場合においても、重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものは代決することができる。
第4章 公印
(公印の種類等)
第19条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、使用範囲及び管守者は、別表第4のとおりとする。
(公印の保管)
第20条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては封印又は施錠をしておかなければならない。
2 公印は、特に管守者の承認を受けたときのほか、管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第21条 上下水道総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第22条 公印管守者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めたきは、上下水道総務課長を経由して市長に申請(様式第2号)し、その指揮を受けなければならない。
2 改刻及び廃棄のときは、前項の申請に旧印を添えなければならない。
3 公印を紛失又はき損したとき、管守者は直ちに市長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第23条 公印を使用するときは、当該公印の管守者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印使用簿(様式第3号)により公印を使用するときは、必要事項を記載し、当該公印管守者の承認を受けなければならない。
3 勤務時間外及び休日において、当該公印の管守する公印使用の申出があった場合は、管守者の指示を受けて、押印することができる。
(公印の印影刷込)
第24条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を刷込むことにより、当該公印の押印に代えることができる。
3 刷込に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、上下水道総務課長が保管するものとする。
(電子計算機による公印)
第25条 電子計算機を利用して作成した文書をもって証明事務等を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に同時に打ち出すことにより、当該公印の押印に代えることができる。
第5章 文書
第1節 総則
(文書の作成)
第26条 文書は、常陸太田市の文書の作成要領(令和6年常陸太田市訓令第4号)の定めるところにより作成するものとする。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(文書取扱いの原則)
第27条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにして事務が能率的に処理されるよう努めるとともに、処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。
(上下水道総務課長の職務)
第28条 上下水道総務課長は、各課の文書事務が適正かつ能率的に行われるよう、指導及び改善を行わなければならない。
(課長の職責)
第29条 各課の長は、常に当該課における文書の正確かつ迅速な取扱いに留意し、その促進に努めなければならない。
(文書取扱者)
第30条 文書事務を円滑適正に行うため、その中心的役割を担う者として、各課に文書取扱者を置く。
2 文書取扱者は、課の庶務を取り扱う係長をもって充てる。
3 文書取扱者は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。
(3) 前2号に掲げる文書事務並びに文書の起案及び決裁を行うためのシステム(以下「文書管理システム」)に関すること。
(4) 文書事務の改善指導に関すること。
(5) その他文書の取扱いについて、必要なこと。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(文書の種類)
第31条 文書は、法規文書、令達文書、公示文書及び一般文書に区分する。
2 法規文書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するものをいう。
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するものをいう。
(3) 規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第5条の規定に基づき制定するものをいう。
3 令達文書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令するもので、公示するものをいう。
(2) 指令 特定の者に対し、法令の規定又は職務上の権限に基づき許可、認可、命令等の処分を内容とする行為をいう。
4 公示文書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 告示 法令等の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(2) 公示 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。
5 一般文書は、前3項に規定する文書以外の文書とする。
(文書処理の年度)
第32条 文書処理の年度区分は、法規文書、令達文書及び公示文書にあっては暦年により、一般文書にあっては会計年度による。ただし、一般文書のうち、他に定めのあるもの又は上下水道総務課長が特に必要と認めるものについては、暦年によることができる。
第2節 文書の受領及び配布
(文書の受領及び処理)
第33条 上下水道事業等に送達した文書は、上下水道総務課長が受領するものとし、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(3) 親展文書は、開封せず封筒に受付印を押し、親展書留文書等配付簿に記載し、市長あてのものは秘書課長に、その他のものはそれぞれ直接あて名の者に配付して受領印を徴する。
(4) 前3号の規定にかかわらず、配布先が明確でない文書は、開封できるものとする。
(5) 開封した文書に、現金、有価証券、金券等が封入されているものは、金券受付簿(様式第8号)に記載し、主管課長に配布して受領印を徴する。
(6) 訴訟、異議申立て等到着の日時が効力に影響を及ぼす文書は、文書の余白に受付印を押すとともに到着した時刻を明記し、親展書留文書等配付簿に記載し、主管課長に配布して受領印を徴する。
2 上下水道総務課長は、2以上の課に関係のある文書で、主管が定まらないものについては、部長の指示を受けて当該文書を主管すべき課に配布する。
(郵便料金の未納又は不足の文書の受領)
第34条 郵便料金の未納又は不足の文書が送達されたときは、公務に関すると認められるものに限り、その未納又は不足の料金を負担して受領することができる。
(文書受領の特例)
第35条 定例的な届、申請書、経由文書、一時に多数を受領する文書又は小包等については、第33条の規定にかかわらず直接主管課が受領することができる。
(上下水道総務課長以外が受領した文書の取扱い)
第36条 職員が出張先で収受した文書(第35条に規定する文書は除く。)は、速やかに上下水道総務課に回付しなければならない。
(文書の配布の方法)
第37条 第33条第1項各号に規定する文書の配布は、文書取扱者が直接配布するものとする。
第3節 文書の処理
2 前項の場合において、文書管理システムを使用しない場合は、文書の余白に受付印を押し、文書収受簿の番号を付して部長及び主管課長の閲覧に供するものとする。
3 前2項の場合において、刊行物、ポスターその他内容が軽易なものは除くものとする。
4 文書取扱者は、配付を受けた文書の中に主管に属さないものがあるときは、直ちに上下水道総務課長に返付しなければならない。
5 各課の長は、第1項に規定する閲覧の際、処理方針を指示するとともに、特に重要な文書については、担当者に配付する前に市長の閲覧に供し、処理方針について指示を受け、他の課に関係のある事案の処理については、関係課長と協議しなければならない。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(文書の起案)
第39条 文書の起案は、起案書(様式第10号)により行うものとする。ただし、軽易なものは、文書の余白に起案することができる。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(起案の要領)
第40条 起案は、次の要領によるほか、様式に従い必要事項を記載しなければならない。
(1) 決裁区分の表示については、次に掲げる区分に従い、該当する記号を表示すること又は○印で囲むこと。
甲 市長の決裁を要するもの
乙 部長の専決で済むもの
丙 課長の専決で済むもの
(2) 起案文書には、起案の理由、経過、関係法令名等参考となる事項を記述し、必要に応じて参考資料を添付すること。ただし、定例又は軽易な事案については、これを省略することができる。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(法令審査委員会の審査を要する文書の決裁)
第41条 常陸太田市法令審査委員会規程(昭和49年常陸太田市訓令第2号)第5条に規定する審査の対象となる事案は、市法令審査委員会の審査を経たのち、市長の決裁を受けるものとする。
(合議)
第42条 他の部課に関係のある事案は、その関係部課長の合議を経て決裁を受けなければならない。ただし、緊急を要するもの又は特に理由があると認められるものは、決裁を得た後関係部課長に合議することができる。
2 合議を受けた部課長は、特別の事情があるものを除くほか、直ちに同意又は不同意を決しなければならない。
3 合議を受けた部課長において、異議があるときは、主管部課長と協議し、なお、その意見が一致しないときは、上司の指示を受けなければならない。
4 主管部課長において、合議をした原議を改廃するときは、関係部課長と更に協議しなければならない。
(総務課長への合議)
第43条 次の各号に掲げる文書は、決裁前に総務部総務課長に合議しなければならない。
(1) 議会に提出する案件
(2) 第31条に規定する法規文書、令達文書及び公示文書
(3) 法令の解釈及び運用の方法に関する案件
(4) その他市政に影響を及ぼす重要な文書
第4節 文書の施行等
(決裁済文書の取扱い)
第44条 市長決裁を受けたものは秘書課において、部長専決又は課長専決によるものは、専決権者が決裁年月日を記入する。
2 起案文書について決裁があったときは、直ちに浄書、発送又は保管の手続きをしなければならない。
(公示を必要とする文書の取扱い)
第45条 常陸太田市公告式条例(昭和30年常陸太田市条例第50号)の規定に基づき公布する文書その他公示を必要とする文書及びその原義は、決裁後直ちに総務部総務課長に送付しなければならない。
2 公示をしたときは、当該原稿は、条例及び規則については総務部総務課長が保管し、規程、訓令及びその他については主管課長が保管するものとする。
(文書の記号、番号及び発信者名)
第46条 公文書には、次の各号に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書及び庁内文書並びに記号及び番号を付すことが適当でないものにあっては、記号及び番号を省略することができる。
(1) 法規文書、令達文書及び公示文書には、市名及びその種別を記載し、総務部総務課において令達番号簿により種別ごとに追次番号を付すこと。ただし、上下水道事業にのみ関連する事案については上下水道総務課において種別ごとに追次番号を付すこと。
2 発送文書は市長又はその他職務権限を有する者の職氏名をもって発送しなければならない。ただし、通知、事務連絡等軽易な事案に係るものについては、担当部課長の職氏名をもって発信することができる。この場合において、あて先名と均衡を失しないようあて先名と同等の職氏名を用いるものとする。
3 庁内文書は、原則として職名をもって発信するものとする。
(浄書又は印刷)
第47条 文書の浄書又は印刷は、主管課において行うものとする。
(公印及び契印)
第48条 発送文書には、公印を押印しなければならない。ただし、その内容が軽易なものについては、公印を省略することができる。
2 発送文書のうち、その内容が重要なものについては契印を押印しなければならない。
(文書の整理及び保管)
第49条 文書の整理及び保管については、常陸太田市文書取扱規程(平成9年常陸太田市訓令第15号。以下「文書取扱規程」という。)第30条から第36条の規定を準用する。
(準用規定)
第50条 その他この規程に定めのない文書の取扱いについては、文書取扱規程の規定を準用する。
第6章 服務
(出勤簿の押印)
第51条 職員は常にき章をつけ、出勤時間を厳守し、出勤したときは自から出勤簿(様式第12号)に押印しなければならない。
2 退勤時刻に至って上司から特に命令のないときは、随時退勤する。
(退勤時の心得)
第52条 退勤のときは、取扱文書簿冊を他の職員にもわかり易く整理収蔵して、散失しないよう注意しなければならない。
(住所届)
第53条 職員は、住所、氏名その他身分について異動を生じた場合には直ちに市長に届出なければならない。
2 新たに職員になった者は、採用の日から3日以内に住所届を市長に提出しなければならない。
3 前2項による住所届は、上下水道総務課に備付けるものとする。
(事故等の場合の事務処理)
第54条 欠勤、早退及び出張等の場合には、その担当事務で緊急を要するものは、あらかじめその経過及び処理の要領を上司に報告し、事務の処理に支障のないようにしなければならない。
(出張命令)
第55条 職員が公務のため市外に出張するときは、その前日までに旅行命令票に必要な事項を記載し、旅行命令権者の決裁を受けなければならない。
2 職員が出張命令を受けたときは、旅行命令票に押印しなければならない。
(復命)
第56条 職員が出張を終り、帰庁したときは3日以内に書面又は旅行命令票をもって市長に報告しなければならない。ただし、軽易な事件については口頭で報告することができる。
(時間外勤務)
第57条 事務の都合により上司の命を受けたときは、職員は、執務時間外又は休日であっても勤務しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第58条 職員が退職及び転勤をするときは、3日以内に担任事務の要領及び処理未済の事務についてはその事由を付し、後任者決定の際は後任者に、後任者未決定の際は部長は市長に、課長は部長に、その他の職員は主管課長の指名する職員にその事務の引継ぎを了さなければならない。
(職員の願、届の提出)
第59条 職員の願及び届は、すべて所属課長を経由して上下水道総務課長に提出しなければならない。
2 上下水道総務課長は、前項の願及び届を受けたときは、直ちにこれを上司に具申又は閲覧に供し必要な措置をとらなければならない。
(身分証明書)
第60条 職員の身分証明書の取り扱いについては、常陸太田市職員の職員証に関する規則(平成16年常陸太田市規則第78号)を準用する。
(火気取締)
第61条 主管課長は、庁舎、水源、浄水場、配水池及びその他の施設の火気予防に留意し、常に火災予防並びに火気取締にあたるなど、必要な措置をとらなければならない。
(非常持出)
第62条 各課長は、常に重要書類の格納箱には「非常持出」の表示を明りょうに朱記し、搬出順序等を明らかにしておかなければならない。
第7章 非常心得
(非常変災時の登庁)
第63条 職員は、退勤後又は休日において、庁舎又はその近傍に非常変災が生じたとき及び生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに登庁しなければならない。
2 登庁した職員は、上司の命がなければ退庁することはできない。
3 水源、浄水場、配水池及びその他の施設についても、前各項の規定を準用する。
(非常変災時の職務)
第64条 前条によって登庁した職員は、上司の指揮監督を受け、災害の防止及び文書、物品の搬出保全に適切な処置をとらなければならない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令3上下水管規程1・一部改正)
課 | 係 | 分掌事務 |
上下水道総務課 | 総務企画係 | (1) 条例、規程等に関すること。 (2) 職員の身分取扱いに関すること。 (3) 予算及び決算に関すること。 (4) 出納、その他会計事務に関すること。 (5) 企業債に関すること。 (6) 入札及び契約に関すること。 (7) 工事の検査に関すること。 (8) 文書の収受、発送及び管理に関すること。 (9) 公印の管守に関すること。 (10) 業務統計に関すること。 (11) 上下水道事業の広報及び宣伝に関すること。 (12) 上下水道事業基本計画に関すること。 (13) 上下水道事業運営審議会に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 (15) 部の庶務に関すること。 |
料金係 | (1) 上下水道使用等に係る届出の受付及び処理に関すること。 (2) 量水器の検針に関すること。 (3) 量水器の出入庫及び管理に関すること。 (4) 上下水道事業料金の調定に関すること。 (5) 上下水道事業料金等の徴収及び督促状の発付並びに滞納整理に関すること。 (6) その他収納事務に関すること。 | |
上水道課 | 浄水係 | (1) 水道事業等水源、浄水場及び送配水場等の維持管理に関すること。 (2) 取水及び送配水記録の整理及び報告に関すること。 (3) 水質管理及び水質検査に関すること。 (4) 水質関係資料の整理保管に関すること。 (5) 薬品の取扱い及び管理に関すること。 (6) 運転日誌の整理保管に関すること。 (7) その他水道事業等水源、浄水場及び送配水場等に関すること。 |
工務係 | (1) 設計図書の整理保管、施設台帳及び管路台帳の整備管理に関すること。 (2) 水道事業等の許認可等に関すること。 (3) 水道事業等施設の新設及び改良工事等の調査、統計及び企画に関すること。 (4) 水道事業等施設の新設及び改良工事等の設計、施工及び監督に関すること。 (5) 水道事業等施設の受託工事の設計、施工及び監督に関すること。 (6) 水道事業等導水管、送水管及び配水管等の維持管理に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | |
給水係 | (1) 指定給水装置工事事業者に関すること。 (2) 給水装置工事に係る設計審査及び検査等に関すること。 (3) 給水装置及び給水装置工事の指導に関すること。 (4) 加入分担金及び給水装置工事に係る手数料等に関すること。 (5) 材料の出入庫及び管理に関すること。 (6) その他水道事業等施設等の維持管理及び給水装置に関すること。 | |
下水道課 | 管理係 | (1) 下水道事業等の財務に関すること。 (2) 水洗化の普及促進及び下水道の宣伝に関すること。 (3) 公共下水道接続工事費の補助金助成に関すること。 (4) 那珂久慈流域下水道に関すること。 (5) 戸別合併処理浄化槽設置整備事業の計画決定及び事業採択に関すること。 (6) 戸別合併処理浄化槽施設の維持管理に関すること。 (7) 戸別合併処理浄化槽設置工事の調査、測量、設計、施工及び監督に関すること。 (8) 排水設備等の計画の確認及び検査に関すること。 (9) 排水設備指定工事店の指定、登録及び指導監督に関すること。 (10) 排水設備に係る手数料等に関すること。 (11) 下水道事業等の受益者負担金及び受益者分担金に関すること。 (12) 課の庶務に関すること。 |
工務係 | (1) 下水道事業の計画決定及び事業認可に関すること。 (2) 下水道工事及び農業集落排水施設工事の調査、測量、設計、施工及び監督に関すること。 (3) 下水道事業及び農業集落排水事業に係る用地取得及び補償に関すること。 (4) 下水道施設及び農業集落排水処理施設の維持管理に関すること。 (5) 下水道台帳及び農業集落排水処理施設台帳の作成及び管理に関すること。 (6) 下水道施設の水質に関すること。 (7) その他下水道の工事及び施設の維持管理等に関すること。 |
別表第2(第6条関係)
職員の補職名 |
部長、参事、次長、課長、副参事、課長補佐、主査、係長、主幹、主任、主事、技師、主事補、技師補、自動車運転手、技手、用務員 |
別表第3(第13条関係)
(令3上下水管規程1・令4上下水管規程5・一部改正)
共通専決事項
1 一般事項
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |
部長 | 課長 | ||
事務引継 | 課長 | 所属職員 | |
年次休暇の時季変更 | 課長 | 所属職員 | |
週休日の振替え、代休日の指定 | 課長 | 所属職員 | |
職員配置の調整 | 所属職員(係長以上除く。) | ||
時間外勤務命令 | 課長 | 所属職員 | |
旅行命令及び復命の受理 | 課長 | 所属職員 | |
照会、回答、証明、通知、報告、申請等の処理 | 定例的なもの | 自由裁量の余地のないもの | |
申告、請書、経由文書の送達、指令等の伝達 | 定例的なもの | 自由裁量の余地のないもの | |
定例的な許認可等 | ○ | ||
所管事務に関する市民の要望、相談事項の聴取と事務処理 | ○ | 軽易なもの | |
法令、条例及び規程等により減免の決定している料金及び手数料等の減免 | ○ | ||
公簿及び図面(保存文書を除く。)の閲覧及び謄写 | ○ | ||
台帳の整理及び保管 | ○ | ||
寄附(固定資産の場合は、その評価額とする。)の受理 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | |
測量及び調査のための土地立入 | ○ |
2 財務関係事項
専決事項 | 専決権者 | 備考 | ||
部長 | 課長 | |||
予算の執行計画及び変更の決定 | ○ | |||
収入の調定 | 300万円以上 | 300万円未満 | ||
支出負担行為の決定 | 報償費 | 10万円以上 | 10万円未満 | |
交際費 | 市長決裁 | |||
食糧費 | 1万円以上10万円未満 | 1万円未満 | ||
委託料(土木・建設コンサルタントに限る。) | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | ||
工事費 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | ||
財産及び物品の取得、購入、修繕並びに処分 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | ||
企業債の償還 | ○ | 既定計画に基づくもの | ||
光熱水費、燃料費 | ○ | |||
法令、条例及び規程等により義務づけられているもの | ○ | 給料、職員手当、法定福利費等 | ||
上記以外のもの | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | ||
支出命令 | 法令、条例及び規程等により義務づけられているもの | ○ | 給料、職員手当、法定福利費等 | |
上記以外のもの | 300万円以上 | 300万円未満 | ||
予算の流用 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | ||
予備費の充用 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | ||
工事請負契約関係 | 工事の設計、施工 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | 土木・建設コンサルタントを含む。1,000万円以上のものは、常陸太田市行政組織規則(昭和45年常陸太田市規則第9号。以下「組織規則」という。)に規定する総務部長、契約管財課長合議 |
業者の指名 | 1,000万円未満 | 土木・建設コンサルタントを含む。部長は、組織規則に規定する総務部長に限る。ただし、土木・建設コンサルタントの50万円未満、工事請負契約の130万円未満及び緊急修繕は担当部長とする。 | ||
入札の執行 | ||||
予定価格の決定 | ||||
契約の締結 | ||||
しゅん工検査、出来高検査等 | ○ | |||
その他の契約関係 | 事業の決定 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | 部長専決以上のものは、組織規則に規定する総務部長、契約管財課長合議 |
業者の指名 | 300万円未満 | 部長は、組織規則に規定する総務部長に限る。ただし、50万円未満は担当部長とする。 | ||
入札の執行 | ||||
予定価格の決定 | ||||
契約の締結 | ||||
完了検査及び検収等 | ○ | 部長は、組織規則に規定する総務部長に限る。ただし、製造の請負、物品の購入契約の50万円未満及び役務の提供契約は担当部長とする。 |
個別専決事項
1 上下水道総務課
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |
部長 | 課長 | ||
職員研修の実施 | ○ | ||
扶養親族届、住居届及び通勤届の認定 | ○ | ||
職員の身分証明書の交付 | ○ | ||
職員の服務に関する諸届出(欠勤届を除く。)の処理 | ○ | ||
公印の管守及び使用 | ○ | ||
文書の収受及び送達 | ○ | ||
専用自動車の使用管理 | ○ | ||
納入通知書の発行 | ○ | ||
上下水道事業料金等の収納及び督促 | ○ | ||
上下水道事業料金の滞納に係る停水処分 | ○ | ||
その他定例に属し軽易と認められる事項 | ○ |
2 上水道課
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |
部長 | 課長 | ||
給水の制限 | 100戸未満 | ||
給水装置工事の設計審査及び検査 | ○ | ||
加入分担金及び給水装置工事に係る手数料等の決定 | ○ | ||
水質の管理及び検査 | ○ | ||
不動産の取得又は処分による登記 | ○ | ||
新規、変更を除く土地及び家屋等の賃貸借契約の締結 | ○ | ||
消火栓の使用 | ○ | ||
工事のための通行の禁止又は制限の申請 | ○ | ||
専用自動車の使用管理 | ○ | ||
その他定例に属し軽易と認められる事項 | ○ |
3 下水道課
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |
部長 | 課長 | ||
下水道事業等工事の監理 | ○ | ||
下水道事業等工事用諸材料の検収 | ○ | ||
排水設備及び除害施設の計画確認及び検査済証の交付 | ○ | ||
排水設備に係る手数料等の決定 | ○ | ||
排水設備及び除害施設改善の指示 | ○ | ||
下水道事業等受益者負担金・分担金の賦課、徴収猶予及び減免の決定 | ○ | ||
未水洗家屋に係る指導、警告及び改善命令等 | ○ | ||
私有道路内の下水道等の決定等の通知 | ○ | ||
排水設備指定工事店証の交付 | ○ | ||
不動産の取得又は処分による登記 | ○ | ||
新規、変更を除く土地及び家屋等の賃貸借契約の締結 | ○ | ||
工事のための通行の禁止又は制限の申請 | ○ | ||
専用自動車の使用管理 | ○ | ||
その他定例に属し軽易と認められる事項 | ○ |
別表第4(第19条関係)
1 公印の種類等
公印の種類 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 | 使用範囲 | 管守者 |
茨城県常陸太田市長印(上下水道事業専用) | 1 | てん書 | 方21ミリメートル | 市長名をもってする文書 | 上下水道総務課長 |
茨城県常陸太田市長職務代理者印(上下水道事業専用) | 2 | てん書 | 方21ミリメートル | 市長職務代理者名をもってする文書 | 上下水道総務課長 |
茨城県常陸太田市企業出納員之印 | 3 | てん書 | 方21ミリメートル | 企業出納員名をもってする文書 | 企業出納員 |
2 公印ひな形
1 | 2 | 3 |
(令4上下水管規程5・一部改正)
(令4上下水管規程5・一部改正)
(令4上下水管規程5・一部改正)
(令6上下水管規程2・一部改正)