○常陸太田市企業職員の人事評価実施規程

平成31年4月1日

上下水管規程第5号

(総則)

第1条 常陸太田市企業職員(以下「職員」という。)の人事評価は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか,この規程の定めるところにより実施する。

(人事評価実施規程の準用)

第2条 職員の人事評価については,この規程に定めるもののほか,常陸太田市職員の人事評価実施規程(平成28年常陸太田市訓令第7号)を準用する。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,上下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

常陸太田市企業職員の人事評価実施規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第1章
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第5号