○常陸太田市企業職員の人事評価実施規程
平成31年4月1日
上下水管規程第5号
(総則)
第1条 常陸太田市企業職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(人事評価実施規程の準用)
第2条 職員の人事評価については、この規程に定めるもののほか、常陸太田市職員の人事評価実施規程(平成28年常陸太田市訓令第7号)を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。