○常陸太田市水道事業給水条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用等(第3条~第11条)
第3章 給水(第12条~第18条)
第4章 料金及び手数料(第19条~第21条)
第5章 管理(第22条・第23条)
第6章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、常陸太田市水道事業給水条例(昭和51年常陸太田市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(配水管)
第2条 条例第2条第1号に規定する配水管とは、需要者に水を供給するために上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)が施設した水道管及び一定期間経過後に市長へ贈与されることが確実な水道管をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用等
(給水装置の構成)
第3条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、補助止水栓、メーター及び給水栓をもって構成するものとする。
2 給水装置には、止水栓きよう、メーターきよう及びその他の附属用具を備えなければならない。
(給水方法)
第4条 給水は、直接式給水によることを原則とする。ただし、次の各号の一に該当する場合において、市長が必要と認めたときは、タンク式給水によらなければならない。
(1) 配水管の管径及び水圧が不十分な場合
(2) 水圧過大のため、給水装置に故障を生ずるおそれのある場合
(3) 一時に多量の水を使用するものへ給水する場合
(4) 高層建築物へ給水する場合
(5) 断水に際して、使用上重大な支障をきたすおそれがあるものへ給水する場合
(6) ボイラーその他逆圧のおそれのあるものへ給水する場合
(7) 直結によって、汚染のおそれのあるものへ給水する場合
(給水管の取出し等)
第5条 給水装置の配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていなければならない。
2 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著るしく過大であってはならない。
(危険防止の措置)
第6条 給水管は、市の水道以外の水管その他汚染のおそれのある管と直結してはならない。
2 給水管は、ウオーター・ハンマーを生じやすい給水用具又は機械類へ直結してはならない。
3 給水管を、受水タンク、水洗便器又はその他逆流のおそれのある特殊器具に接続するときは、適当な逆流防止の措置を講じなければならない。
(給水管の防護)
第7条 給水管を開きよを横断して配管するときは、原則としてその下に配管する。ただし、やむを得ない理由のため上越しをするときは、給水管防護の処置を講じ、高水位以上の高さに布設しなければならない。
2 給水管を軌道下その他振動又は衝撃のおそれのある箇所に配管するときは、防護の措置をしなければならない。
3 給水管を凍結のおそれのある箇所に配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず防寒措置をしなければならない。
4 給水管を酸又はアルカリ等によって浸されるおそれのある箇所に配管するときは、防しよくの措置をし、又は防しよく性の給水管材を使用しなければならない。
5 前4項に規定する場合のほか、給水管を悪影響の受けやすい箇所に配管するときは、必要に応じて有効な防護の措置をしなければならない。
(給水工事の承認)
第9条 市長は、条例第7条第3項の規定による申請書類の審査の結果適当と認めたときは、給水装置工事申請書(給水装置台帳)に合格の印を付し、これを指定給水装置工事事業者に返付する。
2 市長は、前項の審査の結果、不適当と認めたときは、その理由を付し、当該申請書類を指定給水装置工事事業者に返付する。
(給水工事の着手)
第10条 指定給水装置工事事業者は、前条第1項の規定により給水工事の承認を受けたときは、すみやかに給水工事に着手しなければならない。
2 市長は、指定給水装置工事事業者が給水工事の承認を受けてから1カ月以内に工事に着手しないときは、その承認を取消すことができる。
(しゅん工検査)
第11条 指定給水装置工事事業者は、条例第7条第4項の規定によるしゅん工検査を受ける場合は、使用材料及びしゅん工図等を記入した給水工事設計書(給水装置台帳)を、市長に提出するものとする。
2 しゅん工検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。
(1) 給水管の管種、口径及び延長並びに止水栓、メーター及び給水栓の設置位置等について給水装置工事申請書(給水装置台帳)との照合
(2) 使用材料の確認
(3) 給水管の埋設深さ
(4) 水圧試験
(5) 路面の復旧状況
(6) その他市長が必要と認める事項
3 指定給水装置工事事業者は、前項のしゅん工検査の結果、市長から工事の手直しを指示されたときは、市長の指定する期間内にこれを行い、改めてしゅん工検査を受けなければならない。
4 市長は、その必要があると認めたときは、随時中間検査を行うことができる。中間検査は、前2項の規定に準じて行うものとする。
第3章 給水
(メーターの損害弁償)
第14条 条例第17条第4項に規定するメーターの損害額は、時価に基づく残存価格を考慮して定める。
(所有者の変更届出)
第15条 条例第19条第2項第1号に規定する所有者の変更は、新旧所有者の連署をもって届け出なければならない。ただし、これが不可能な場合は、権利の取得関係等を証する書類を提示するものとする。
2 前項の届出があった場合において市長は、旧所有者に属していた当該給水装置の所有に係る一切の権利義務を新所有者が承継したものとみなす。
(1) 給水装置の使用を開始しようとするとき上下水道使用開始届(様式第4号)
(2) 給水装置の使用を中止しようとするとき上下水道使用中止届(様式第5号)
(3) 私設消火栓を消防演習に使用しようとするとき又は消防に使用したとき消火栓使用届(様式第6号)
(4) 使用者、所有者若しくは代理人又はその氏名若しくは住所に変更があったとき使用者・所有者・代理人(住所・氏名)変更届(様式第7号)
(5) 総代人又はその氏名若しくは住所に変更があったとき総代人(住所・氏名)変更届(様式第8号)
(6) 給水装置を撤去したとき給水装置撤去届(様式第9号)
(1) 使用中止の状態にある給水装置(以下本条において「未使用給水装置」という。)が、設置後3年以上経過していない場合
(2) 前号に該当しない場合にあっては、当該未使用給水装置が使用中止の状態に至った日から6カ月以内に使用再開されることが確実である場合
(給水装置及び水質の検査)
第18条 市長は、条例第24条第1項の規定による検査請求があった場合において、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、これを拒むことができる。
(1) 給水装置については、その構造、材質及び漏水に関しての通常の検査以外の検査に係る費用
(2) 水質については、その色、濁度及び消毒の残菌効果等、飲料としての適否に関する検査以外の検査に係る費用
第4章 料金及び手数料
(無届使用者に対する認定)
第20条 条例第19条第1項第1号の規定による給水装置の使用開始届出なくして給水装置を使用した場合は、前使用者に引続き使用したものとみなす。
(料金等の納期限)
第21条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては水道料金納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
第5章 管理
(身分証明書の携帯)
第22条 条例第33条第1項に規定する給水装置の検査に従事する職員は、常陸太田市上下水道事業管理規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第1号)第59条に規定する身分証明書を携帯するものとする。
(停水処分の方法)
第23条 条例第35条の規定による給水の停止は、止水栓の閉鎖又はメーターの撤去により行うものとする。
第6章 雑則
(委任)
第24条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、常陸太田市水道事業給水条例施行規程(昭和51年常陸太田市水道事業管理規程第1号。以下「従前規程」という。)の規定によりすでに設置された給水装置の構造及び材質については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年上下水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令2上下水管規程2・全改、令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)