○常陸太田市工業用水道事業給水条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、常陸太田市工業用水道事業給水条例(平成2年常陸太田市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設計審査
給水施設工事設計審査申請書(様式第8号)その他審査に必要な書類及び図面各3部
(2) 材料検査及び竣工検査
給水施設工事材料(竣工)検査申請書(様式第9号)
(身分証明書)
第6条 条例第12条第2項の規定による身分を示す証明書は、常陸太田市上下水道事業管理規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第1号)第60条の規定による。
2 給水施設の所有者がその名称又は住所を変更したときは、住所等変更届(様式第11号)によって行わなければならない。
3 給水施設の所有者が地位を承継したときは、使用者の地位承継届(様式第12号)によって行わなければならない。
(メーターの規格)
第8条 条例第20条の規定によるメーターは、自記式流量計とする。ただし、特別の事由があるときは、上下水道事業の管理者の権限を行う市長の承認を得て他の型式にすることができる。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する
附則(令和4年上下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)