○常陸太田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、常陸太田市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年常陸太田市条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、申告書の提出があったときは、その適否を調査し、農業集落排水事業受益者認定(却下)通知書(様式第2号)により当該申告者に通知するものとする。
(1) 第1期 7月21日から同月31日まで
(2) 第2期 9月21日から同月30日まで
(3) 第3期 11月21日から同月30日まで
(4) 第4期 2月21日から同月末日まで
(各年度分担金一括納付)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、受益者は、各年度分担金を一括納付することができる。
2 市長は、前項の規定により各年度分担金を第1期の納期内に一括納付した受益者に対して、納期前に納付した各期の金額に、それぞれ100分の0.25に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を前納報奨金として交付する。ただし、当該前納報奨金の額が100円未満であるとき、又は当該前納報奨金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第5条 市長は、各年度分担金について過誤納金がある場合において、未納に係る各年度分担金があるときは、当該過誤納金を当該未納に係る各年度分担金に充当しなければならない。
2 市長は、前項の規定により過誤納金を充当し、又は過誤納金を還付する場合においては、遅滞なく通知するものとする。
(各年度分担金の減免)
第7条 受益者は、条例第7条の規定により各年度分担金の減免を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により受益者が減免の決定を受けた後において、減免の理由が消滅したと認めるときは、取消通知書により事実が発生した日以後の納期に係る各年度分担金の減免を取り消した旨を受益者に通知するものとする。
(納付管理人)
第9条 受益者が市内に住所を有しない場合は、市内に住所を有し、かつ、独立の生計を営むもののうちから納付管理人を定め、農業集落排水事業分担金納付管理人届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人の変更並びに住所等の変更及び廃止について準用する。
(不申告等の取扱い)
第10条 市長は、受益者がこの規定に定める申告すべき事項について申告しない場合又は申告した事項が事実と異なる場合は、申告によらず必要な認定をすることができる。
(1) 事業費の総額、事業費、分担金の総額、分担金及び各年度分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 受益者ごとの各年度分担金及び精算に係る分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3) 納期を分割する場合の各年度分担金について、納期ごとに分割した金額に100円未満の端数があるときは、これを第1期分に算入するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、常陸太田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成6年常陸太田市規則第3号)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規程に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際、常陸太田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則に定める様式で、現に残存するものは、所要の補正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年上下水管規程第7号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
農業集落排水事業分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる受益者 | 猶予期間 | 摘要 |
権利その他利害のため訴訟又は係争中の建築物に係る受益者 | 受益者の決定又は判定までの期間 | |
災害等により分担金をただちに納付する事が困難になったと認められる受益者 | 市長の認定する期間 | |
その他特別な事情があり、徴収猶予が必要と認められる受益者 | 市長の認定する期間 |
別表第2
分担金減免基準
減免の対象 | 減免率(%) |
1 国が所有又は使用している施設 | |
(1) 学校 | 75 |
(2) 社会福祉施設 | 75 |
(3) 警察法務収容施設 | 75 |
(4) 一般庁舎 | 50 |
(5) 病院 | 25 |
(6) 企業用財産となっている施設 | 25 |
(7) 有料国家公務員宿舎 | 25 |
(8) 普通財産である施設 | 0 |
2 県が所有又は使用している施設 | |
(1) 学校 | 40 |
(2) 社会福祉施設 | 40 |
(3) 文化体育施設その他これに準ずる施設 | 40 |
(4) 一般庁舎及び無料公務員宿舎 | 30 |
(5) 企業用財産となっている施設 | 25 |
(6) 有料公務員宿舎 | 20 |
(7) 公営住宅 | 0 |
(8) 普通財産である施設 | 0 |
3 市が所有又は使用している施設 | |
(1) 学校 | 75 |
(2) 社会福祉施設 | 75 |
(3) 図書館、公民館、体育施設その他これに準ずる施設 | 75 |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設 | 50 |
(5) 消防庁舎及び施設 | 100 |
(6) 企業用財産となっている施設 | 25 |
(7) 有料公務員宿舎 | 25 |
(8) 公営住宅 | 0 |
(9) 普通財産である施設 | 0 |
4 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している施設 | 75 |
5 鉄道施設 | |
(1) 駅舎、車庫等 | 0 |
6 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設 | 75 |
7 消防団(市長が認めた特設消防隊を含む。)が所有又は使用する消防用施設 | 100 |
8 自治会などが所有又は使用する地域集会所等 | 75 |
9 生活保護法により生活保護を受けている者(準ずると認められる者も含む。)が所有する施設 | 100 |
10 その他特別の理由により、特に負担金を減免する必要があると認められるとき | その都度市長が定める。 |
(令4上下水管規程7・一部改正)
(令4上下水管規程7・一部改正)
(令4上下水管規程7・一部改正)