○常陸太田市下水道条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第16号
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の市規程で定める固着箇所及び工事の実施方法は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくい違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面は上塗り仕上げとする。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令等の規定によるもののほか、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、土地の状況その他の理由により上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 水洗便所、浴室及び流し場等の汚水流出口には、防臭装置を設けなければならない。
(2) 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な10ミリメートル以内の目幅をもったストレーナーを設けるものとし、内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。
(3) 油脂類も多量に排除するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(4) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、有効な深さを有するどろだめを設けなければならない。
(5) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排除する箇所には、厨かいよけ装置を設けなければならない。
(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けなければならない。
(7) 排水管の始点、集合及び屈曲箇所並びに内径、こう配又は材質が異なる接続箇所には、ますを設けなければならない。ただし、排水管の清掃に支障がないときは、その箇所に応じて枝付管若しくは曲管を用い、又は掃除口を設けてこれに代えることができる。
(8) 排水管の土かぶりは、公道内では120センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とする。
(9) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は、次のとおりとする。
排水管の種別 内径
小便器、手洗器又は洗面器の排水管 50ミリメートル以上
浴槽(家庭用)又は台所用の排水管 75ミリメートル以上
大便器の排水管 100ミリメートル以上
(10) 排水管に接続する汚水ますの内径は、150ミリメートル以上とする。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の公共下水道施設の位置
イ 申請地付近の道路及び境界の位置
ウ 浴室、水洗便所等の汚水を排除する施設の位置
エ 排水管の配置、形状、寸法及びこう配
オ 汚水ます又はポンプ施設の位置
カ 他人の排水設備を使用しようとするときは、その配置
キ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その者の同意書
(4) 市長が特に必要があると認める場合は、申請地の地表こう配及び排水管のこう配を表示した縦断面図
(5) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、除害施設の計画を確認したときは、除害施設計画(変更)確認書(様式第4号)を交付する。
3 前2項の規定は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3又は同法第12条の4の規定に基づき届出をした者については適用しない。
(確認申請を要しない排水設備等の変更)
第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次のとおりとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造及び位置等の変更
(2) ストレーナー、防臭装置等で、条例第5条第1項の規定による計画の確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(1) 汚水ますふたの取替え
(2) 防臭装置、その他排水設備の付属装置の修繕工事
(3) その他市長が認める工事
(食品くず処理機等の使用禁止)
第10条 公共下水道の使用者は、粉砕機等により食品くずを処理し、下水道へ排除してはならない。
(使用開始等の届出)
第11条 常陸太田市水道事業給水条例施行規程(昭和51年常陸太田市水道事業管理規定第1号)第16条第1号、第2号及び第4号の規定は、条例第15条及び第32条の規定による届出について準用する。この場合において、同規程第16条中「給水装置」とあるのは「下水道」と、同規程第16条第1号中「開始しよう」とあるのは「開始(再開)しよう」と、同規程第16条第2号中「中止しよう」とあるのは「休止・廃止しよう」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第11条の2の規定に基づき届出をした者については適用しない。
(公共下水道の一時使用)
第13条 公共下水道を一時的に使用しようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第11号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用者の証標)
第14条 市長は、公共下水道の使用者に証標(様式第13号)を交付する。
2 前項の証標は、門戸に掲示しなければならない。
(使用料の徴収)
第15条 条例第17条第2項に規定する納入通知書及び口座振替は、常陸太田市上下水道事業会計規程(平成31年上下水道事業管理規程第8号)第16条及び第19条によるものとする。
(使用料算定の基準日等)
第16条 条例第18条第1項の規定により、毎月の使用料算定の基準とする日として市長が定める日(以下「基準日」という。)は、常陸太田市水道事業給水条例(昭和51年常陸太田市条例第10号。以下「給水条例」という。)第27条第1項及び常陸太田市簡易水道事業給水条例(平成16年常陸太田市条例第39号)第24条(以下「簡水条例」という。)の規定により、市長が毎月の水道料金算定の基準の日として定めた日とする。
2 公共下水道の毎使用月の始期及び終期は、前項の基準日から基準日までの期間とする。
(使用料徴収の単位)
第17条 水道水による汚水を公共下水道に排除する場合は、給水条例第17条及び簡水条例第17条の規定により設置した水道メーターごとに汚水排除量を認定して使用料を徴収する。
2 水道水以外の水による汚水を公共下水道に排除する場合は、当該使用量を認定する箇所ごとに汚水排除量を認定して使用料を徴収する。
(1) 家事にのみ使用されるものについては、世帯人員1人につき1箇月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(3) 基準日以外の日において公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における前2号の規定による使用水量は、使用日数が15日以下のときは当該各使用水量の2分の1の量とし、使用日数が15日を超えるときは当該各使用水量とする。
(5) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備能力、使用状況及びその他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
(設計及び工事の受託)
第21条 条例第31条第1項の規定に基づき市が排水設備等の新設等の設計及び工事を受託するのは、次の要件を満している場合に限るものとする。
(1) 10戸以上の団地内の共同排水設備で公共下水道の管きょ、公共ます等に準ずる工事であること。
(2) 前号の排水設備のしゅん工後、当該維持及び管理を市長が行うことに同意していること。
2 前項の規定に基づき委託を申し込もうとする者は、当該委託者のうちから委託に関する一切の事項を処理する代理人を定め、市長に届け出なければならない。
3 条例第31条第2項に規定する設計費及び工事費(以下「設計費等」という。)の額は、市長の決定するところによる。
4 市長は、前項の規定により決定した設計費等の額及びその納付方法を委託者に通知するものとする。
(代理人等の届出)
第22条 条例第32条第1項前段の規定による届出は、代理人選定届(様式第16号)により行うものとする。
2 条例第32条第2項前段の規定による届出は、総代人選定届(様式第17号)により行うものとする。
3 条例第32条第2項後段の規定による届出は、総代人(氏名・住所)変更届(様式第18号)により行うものとする。
(その他)
第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、常陸太田市下水道条例施行規則(平成元年常陸太田市規則第4号)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規程に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、常陸太田市下水道条例施行規則に定める様式で、現に残存するものは、所要の補正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年上下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水管規程1・一部改正)
(令4上下水管規程1・一部改正)
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