○常陸太田市上下水道事業地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領

令和2年4月1日

上下水道事業訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は,常陸太田市上下水道事業と工事請負契約を締結している建設業者が,地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日付け国総建第197号,国総建整第154号国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「本制度」という。)を利用する場合における債権譲渡の承諾等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(令4上下水道事業訓令1・一部改正)

(準用)

第2条 常陸太田市上下水道事業が工事請負契約を締結している建設工事における本制度の取扱いについては,常陸太田市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領(平成24年常陸太田市訓令第5号)の規定を準用する。

(令4上下水道事業訓令1・全改)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(常陸太田市水道事業地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領の廃止)

2 常陸太田市水道事業地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領(平成24年4月1日施行)は,廃止する。

(この訓令の失効)

3 この訓令は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

(令3上下水道事業訓令1・一部改正)

(令和3年上下水道事業訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年上下水道事業訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(常陸太田市上下水道事業建設工事等審査委員会基準の廃止)

2 常陸太田市上下水道事業建設工事等審査委員会基準(平成31年常陸太田市上下水道事業訓令第4号)は,廃止する。

常陸太田市上下水道事業地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領

令和2年4月1日 上下水道事業訓令第1号

(令和4年4月1日施行)