○常陸太田市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者等に対する介護保険料の減免に関する取扱要項
令和2年6月1日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要項は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者等で、介護保険料の納付義務のある者に対する常陸太田市介護保険条例(平成12年常陸太田市条例第1号)第13条第1項第1号から第3号までの規定に基づく保険料の減免について、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要項において、「重篤な傷病」とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに1ヶ月以上の治療が必要な状態をいう。
(減免の対象)
第3条 市長は、新型コロナウイルス感染症により、介護保険料(以下「保険料」という。)の納付義務者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該納付義務者に対し、当該年度分の保険料の額を免除する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯(保険料の納付義務者が属する世帯をいう。以下同じ。)の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれかに該当する場合
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の額)
第4条 前条の規定による減免の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合は、全額減免とする。
2 納付義務者が、本要項以外のものも含め、複数の減免理由に該当する場合は、それぞれの減免の割合のうち、最も大きいものを適用する。
3 減免する保険料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(減免の申請)
第5条 保険料の減免を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者等に対する介護保険料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 市長は、納付義務者が偽りその他不正行為により保険料の減免を受けたと認めるときは、直ちに当該減免を取り消し、当該納付義務者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を定めて納付を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、減免対象者が納付すべき令和元年度分から令和4年度分までの保険料のうち令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収については、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険料(既に納付されたものを含む)に適用する。
(令3告示49・令4告示21・一部改正)
附則(令和3年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象保険料額=A×B/C |
A:当該被保険者の保険料額 B:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の合計所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額 |
別表第2(第4条関係)
(令3告示49・一部改正)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下のとき。 | 10分の10 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 ただし、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が失業、事業の廃止等により、当面の間、収入が見込めない場合は10分の10とする。 |
備考 合計所得とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号で規定する合計所得金額から租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額とする。