○常陸太田市排水設備指定工事店審査会規程
平成31年4月1日
上下水道事業訓令第2号
(設置)
第1条 常陸太田市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定等の適正を期するため,常陸太田市排水設備指定工事店規程(平成31年常陸太田市上下水道管理規程第19号)第14条の規定に基づき,常陸太田市排水設備指定工事店審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 指定工事店の指定に関すること。
(2) 指定工事店の指定の取消し及び効力の停止に関すること。
(3) その他指定工事店の資格に関すること。
(委員)
第3条 審査会の委員は,次に掲げる職にあるものをもつて充てる。
(1) 上下水道部長
(2) 上下水道部上下水道総務課長
(3) 上下水道部上水道課長
(4) 上下水道部下水道課長
(委員長及び副委員長)
第4条 審査会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ上下水道部長,上下水道部下水道課長の職にある者をもつて充てる。
2 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。ただし,委員長が特に緊急を要すると認めたものについては,持ち回りによる審議をもつて審査会の開催に代えることができる。
2 審査会は,委員の半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 審査会が特に必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
4 委員長は,審査会の審議結果を上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)に報告するものとする。
(委員長の専決処分)
第6条 委員長が特に軽易と認めたものについては,専決処分することができるものとする。
2 委員長は専決処分した事項を市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,上下水道部下水道課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,常陸太田市排水設備指定工事店審査会規程(平成元年常陸太田市訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。