○常陸太田市水道料金滞納整理事務取扱要領
平成31年4月1日
上下水道事業告示第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、常陸太田市水道事業給水条例(昭和51年常陸太田市条例第10号。以下「給水条例」という。)第35条第2号、常陸太田市簡易水道事業給水条例(平成16年常陸太田市条例第39号。以下「簡水条例」という。)第34条第1号に規定する給水停止の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(督促状)
第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、納期限を経過してもなお水道料金の納付のない使用者(以下「滞納者」に対し、原則として納期限の翌日から起算して20日以内に督促状により納期限を指定し、督促するものとする。
2 前項の督促状の納期限は、その発付する日から起算して15日以内において指定するものとする。
(給水停止の対象)
第4条 市長は、滞納者が、市内の別の場所において給水を受けている場合は、前使用場所の水道料金の滞納を理由に給水停止の対象とすることができる。
2 市内の複数箇所において給水を受けている使用者が、いずれかの箇所で滞納がある場合で、当該箇所において給水停止の対象とすることができないときは、当該箇所の滞納料金を理由に他の箇所を給水停止の対象とすることができる。
(給水停止の予告)
第5条 滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、文書により給水停止を予告するものとする。ただし、給水停止を予告することが適当でないと認めるときは、文書により納付を催告するものとする。
(1) 滞納が3か月以上のとき。
(2) 料金の徴収ができなくなるおそれがあるとき。
(3) 納付指導に従わないとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(給水停止の実施)
第6条 前条の場合において、滞納者がなお水道料金を納付しないときは、給水停止を行い、文書により通知するものとする。ただし、災害又は疾病等により、料金を納付することが困難と認められるときはこの限りでない。
(給水停止の解除)
第7条 給水停止を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。
(1) 滞納料金を完納したとき。
(2) 滞納料金の一部を納付し、かつ残額について納付について誓約書の提出があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。