○常陸太田市上下水道料金減免取扱要領
平成31年4月1日
上下水道事業告示第3号
(目的)
第1条 この要領は、常陸太田市水道事業給水条例(昭和51年常陸太田市条例第10号。以下「給水条例」という。)第32条、常陸太田市簡易水道事業給水条例(平成16年常陸太田市条例第39号。以下「簡水条例」という。)第31条、常陸太田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第31号)第21条及び常陸太田市下水道条例(平成元年常陸太田市条例第4号)第33条の規定に基づき、漏水があった場合における上下水道料金の減額及び免除(以下「漏水減免」という。)について必要な事項を定め、もって使用者の負担軽減を図ることを目的とする。
(減免の対象)
第3条 漏水減免の対象は、次に掲げる漏水とする。
(2) 受水槽及びこれに直結する給水用具において、給水装置の使用者又は所有者が相当の注意をもってしても発見することができなかった漏水(ただし、溢流警報装置がある場合を除く。)
(3) その他上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特別の理由があると認める漏水
(減免の適用期間)
第4条 漏水減免の適用期間は、当該漏水につき1か月とする。
2 前項の適用期間は、当該漏水による使用水量が最も多い月を対象とする。
(減免水量及び基準水量の算定)
第5条 漏水減免する水量は、別表に定める基準に基づき算定した水量とする。
2 前項の規定により算定した水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(減免の申請)
第6条 漏水減免を受けようとする者は、上下水道事業が指定する給水装置工事事業者に漏水箇所の修理を依頼し、上下水道料金減免申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、当該修理が完了した後に市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、漏水の発生日を特定できる場合はその発生日の翌日から起算して60日以内に、特定できない場合はその漏水を認知した日の翌日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、市長がその期限内に申請することが困難と認める正当な理由がある場合は、この限りでない。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
漏水減免による使用水量の算定基準
算式 C=A-(A-B)
備考
1 A、B及びCは、それぞれ次の数値(単位は立方メートルとする。)を表すものとする。
A 第3条の減免対象月の検針水量
B 過去の実績使用水量。ただし、漏水時期及び使用経過等を勘案して、次の各号に掲げる水量のうち、最も適当なものを適用する。
(1) 前年同月分の水量
(2) 前月分の水量
(3) 前3か月の平均水量
(4) 前12か月の平均水量
C 漏水減免後の認定使用水量
2 過去の使用水量等が把握できないときなど特別な事情があり、この基準によりがたいときは、市長がその都度認定する。
3 本表により算定したCの数値が基本料金水量以下の場合は、認定を基本料金水量とみなす。
(令4上下水道事業告示3・一部改正)