○常陸太田市水洗化促進事務取扱規程
平成31年4月1日
上下水道事業告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定により水洗便所への改造(以下「水洗化」という。)をしなければならない建築物について水洗化を促進するため、市が実施すべき事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 この規程に定める事務を実施するための基本方針は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水洗化されていない建築物ごとに水洗化されない事由を的確に把握するとともに、事由に応じた個別的な対応策をとり、可能な限り水洗化の促進を図るものとする。
(2) 行政指導により水洗化の促進を図ることを原則とし、法第11条の3第3項の規定による改造命令は、その必要性及び妥当性が認められる場合に限り、これを行うものとする。
(3) 民事上の問題により水洗化されていないものについては、水洗化の促進が公共的に必要であることにかんがみ、民事上の問題と切り離して、すみやかに水洗化が実施されるように努めるものとする。
(4) この規程に基づき水洗化の指導を実施するに当たっては、法第10条第1項の規定による排水設備の設置を同時に行うよう指導するものとする。
(5) この規程に定める事務を円滑に行うため、法第11条の3第1項に規定する水洗化期限(以下「水洗化期限」という。)の到来日など必要な事項は、広報紙への掲載その他適当な方法により市民に対して十分周知徹底を図るものとする。
(6) この規程に定める事務を実施するに当たり、市の内託の部局及び外部の関係機関・団体の協力を得る必要があるときは、当該部局及び関係機関・団体との連絡を密にするものとする。
(実態調査)
第3条 上下水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「市長」という。)は、くみ取便所が設けられている建築物(以下「未水洗家屋」という。)の実態を把握するために必要な調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。
(未水洗家屋台帳)
第4条 市長は、実態調査の結果に基づき、未水洗家屋台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)を作成するものとする。
2 台帳に記載された未水洗家屋のうち、常陸太田市下水道条例(平成元年常陸太田市条例第4号)第7条の規定による工事完了の届出等により水洗化されたことが確認できたものは、これを台帳から抹消するものとする。
(水洗化期限の到来通知)
第5条 市長は、未水洗家屋の占有者及び所有者に対し、文書により水洗化期限が到来する旨の通知を行うものとする。
(個別指導)
第7条 市長は、未水洗家屋の所有者が前条の規定に基づく勧告に対し意見を述べてきたとき、又は勧告を行った日から3月を経過してもなお水洗化しないときは、その事情を聴取し、それぞれの事情に応じて水洗化するよう個別的な指導(以下「個別指導」という。)を行うものとする。
2 警告書は、内容証明、配達証明つき郵便その他相手方に到達したことが確実に立証できる方法により送達するものとする。
(1) 当該建築物が近く除却又は移転される予定のものであるとき
(2) 水洗化に必要な資金の調達が困難な事情にあるとき
(3) 水洗化することが技術的に不可能であるか、又は極めて困難であるとき
(4) その他水洗化していないことについて相当の理由があると認められるとき
2 市長は、前項各号のいずれかに該当するかどうかを認定するため、当該未水洗家屋の所有者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
3 市長は、個別指導に応ぜず、かつ、第1項各号のいずれにも該当せず、明らかに故意に水洗化しないと認められる者に対しては、警告を行わずに改造命令を行うことができるものとする。
(改造命令書)
第10条 改造命令は、改造命令書(様式第4号)により行うものとする。
2 改造命令書に記載すべき法第11条の3第3項の相当の期間は、特別の理由のある者を除き、3月を下ってはならない。
3 改造命令書の送達については、第8条第2項の規定を準用する。
(告発)
第11条 市長は、改造命令に違反した者を告発するときは、違反建築物の所在地を管轄する警察署長に対し文書をもって行うものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、常陸太田市水洗化促進事務取扱規程(平成元年常陸太田市告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。