○常陸太田市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
令和3年6月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(令和3年常陸太田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)において使用する用語の例による。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 2面以上の断面図
(6) 日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に限る。)
(7) 工場調書(様式第3号)(工場の用途に供する建築物を含む場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める図書
3 前2項の規定は、許可を受けた内容を変更しようとする場合に準用する。
3 前2項の規定は、許可を受けた内容を変更しようとする場合に準用する。
3 市長は、前項の規定により添付した許可通知書は、受理後速やかに当該届出者に返還するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)