○常陸太田市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和3年6月29日

規則第21号

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)において使用する用語の例による。

(建築の報告)

第3条 条例第7条第2項の規定により,同条第1項の規定の適用を受けない建築物の敷地において建築しようとする者は,地区計画建築報告書(様式第1号)により市長に報告しなければならない。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る許可の申請)

第4条 条例第12条の規定による許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は,地区計画建築許可申請書(様式第2号)の正本及び副本に,次に掲げる図書を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) 2面以上の断面図

(6) 日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に限る。)

(7) 工場調書(様式第3号)(工場の用途に供する建築物を含む場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める図書

2 市長は,前項に規定する申請について支障がないと認めるときは,地区計画建築許可通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は,許可を受けた内容を変更しようとする場合に準用する。

(不適合な建築物等の報告)

第5条 条例第13条の規定により既存の建築物又はその敷地(以下「建築物等」という。)に対する制限の緩和を受けようとする者は,地区計画不適合建築物等報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(適用除外の許可申請)

第6条 条例第14条の規定による許可の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は,地区計画建築物等適用除外許可申請書(様式第6号)の正本及び副本に,第4条第1項各号に掲げる図書を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請について支障がないと認めるときは,地区計画建築物等適用除外許可通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。この場合において,市長は,許可の内容に条件を付すことができるものとする。

3 前2項の規定は,許可を受けた内容を変更しようとする場合に準用する。

(建築主の変更の届出)

第7条 第4条又は前条の規定による許可を受けた建築物等について,工事完了前に建築主を変更しようとする者は,建築主変更届(様式第8号)第4条又は前条の許可通知書の写しを添えて,市長に届け出なければならない。

(取下届及び取止届)

第8条 第4条又は第6条の規定による許可申請をした者は,申請を取り下げようとするときは,取下(取止)(様式第9号)第4条又は第6条の許可通知書を添えて,市長に届け出なければならない。

2 第4条又は第6条の規定による許可申請をした者は,許可を受けた建築物等の工事を取り止めようとするときは,遅滞なく,前項の届に第4条又は第6条の許可通知書を添えて,市長に届け出なければならない。

3 市長は,前項の規定により添付した許可通知書は,受理後速やかに当該届出者に返還するものとする。

(許可の取消し)

第9条 市長は,第4条又は第6条の許可申請書に虚偽の記載をして許可を受けたことが判明した場合においては,これを取り消すことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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常陸太田市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和3年6月29日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)