○常陸太田市観光レンタカー利用助成金交付要項

令和2年4月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要項は、観光を目的としたレンタカーの貸渡を行う市内に存するレンタカー事業者に対し、予算の範囲内において常陸太田市観光レンタカー利用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条の規定による許可を受け、業として自家用自動車を有償で貸し渡す者

(2) 常陸太田市内に事業所を有する者

(3) 市税等に滞納がない者

(登録の申請)

第3条 レンタカー事業者の登録を受けようとする者は、常陸太田市観光レンタカー利用助成事業者登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に申請するものとする。

(登録の決定等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認められる場合には、事業者の登録を決定し、常陸太田市観光レンタカー利用助成事業者登録決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、登録の決定をする場合は、必要に応じて条件を付すことができる。

3 市長は、登録の決定を受けた者(以下「登録レンタカー事業者」という。)に対し、必要な指導又は助言を行うことができるものとする。

(登録の取消し)

第5条 市長は、登録レンタカー事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の登録を取り消すことができる。

(1) 第2条の各号のいずれかに該当しなくなったとき

(2) 本要項の規定に違反する行為を行ったとき

(助成対象事業)

第6条 助成金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすレンタカーの貸渡とする。

(1) 貸渡契約書に記載された借受人又は運転者(以下「借受人等」という。)が、貸渡から返還までの期間(以下「貸渡期間」という。)内に、常陸太田市内に存する観光名所、観光施設、宿泊施設、体験施設、レジャー施設、道の駅、飲食店及び農産物直売所等に立ち寄ること。

(2) 貸渡の額は、助成を受ける額を予め差し引くこと。

(3) 借受人等に対し、アンケート調査を行うこと。(アンケートの様式については、市が別に定めるものとする。)

(対象経費)

第7条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、登録レンタカー事業者が行うレンタカーの貸渡に要する経費とする。

(助成金の区分及び額)

第8条 助成金の額は、レンタカーの貸渡1回当りの対象経費の2分の1以内とし、別表に定める区分に応じた額を上限とする。

(令4告示53・全改)

(交付の申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする者は、常陸太田市観光レンタカー利用助成金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に申請するものとする。

2 前項の関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸渡に係る領収書の控え

(2) 利用者が市内の宿泊施設に宿泊した場合は、宿泊料を支払った領収書の写しなど宿泊したことを証明するもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第10条 この助成金は、条例第6条の規定に基づき、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業に係る証拠書類を5年間保存しなければならないこと。

(2) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(決定の通知)

第11条 市長は、第9条の申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定し、常陸太田市観光レンタカー利用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者は、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市観光レンタカー利用助成金交付請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

(令6告示115・一部改正)

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条の請求があったときは、これを審査し、すみやかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、既に支給された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為により助成金を受領したとき。

(2) この要項に違反し、又はこの要項に基づく市長の指示に従わないとき。

(その他)

第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令3告示50・令4告示53・令5告示60・令6告示115・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示115・追加)

(令和3年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第115号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

別表(第8条関係)

(令4告示53・追加)

区分

上限額

市内での宿泊を伴わない場合のレンタカーの貸渡

3,000円

市内の宿泊施設に宿泊する場合のレンタカーの貸渡

3,000円

※4泊を上限に1泊当たり3000円を加算

(令4告示53・令6告示115・一部改正)

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(令6告示115・一部改正)

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(令4告示53・令6告示115・一部改正)

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(令4告示53・令6告示115・一部改正)

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常陸太田市観光レンタカー利用助成金交付要項

令和2年4月1日 告示第73号

(令和6年3月31日施行)