○常陸太田市団体旅行誘致促進助成金交付要項

令和2年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要項は,貸切バスを使用し,本市内への団体旅行を主催する旅行業者に対し,予算の範囲内において常陸太田市団体旅行誘致促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件の全てを満たす者(以下「旅行業者」という。)とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者又は海外の旅行業者で日本国内外において適法に旅行業を営み,日本への送客を適切に行える者

(令2告示99―3・令4告示54・一部改正)

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業は,別表に掲げる助成要件を全て満たす募集型又は受注型企画旅行及び手配旅行(以下「団体旅行」という。)とする。

(令2告示99―3・令2告示111・令3告示51・令3告示115・令4告示54・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,別表に定めるとおりとする。

(令4告示54・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は,常陸太田市団体旅行誘致促進助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて団体旅行出発日から起算して14日前までに市長に申請するものとする。

2 前項の関係書類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 団体旅行の行程表(実施日,立ち寄る観光施設等及び宿泊施設が確認できるもの)

(2) その他市長が必要と認める書類

3 交付申請は,1本の団体旅行につき1回とし,同一年度内に申請できる回数は20回までとする。

(交付の条件)

第6条 この助成金は,条例第6条の規定に基づき,次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 事業に係る証拠書類を5年間保存しなければならないこと。

(2) 事業に係る経理は,他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(決定の通知)

第7条 市長は,第5条の申請があつたときは,これを審査し,交付の可否を決定し,常陸太田市団体旅行誘致促進助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成対象事業の変更等)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた者で,当該申請の内容を変更又は中止する場合は,速やかに常陸太田市団体旅行誘致促進助成金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の申請があつたときは,これを審査し,当該申請に係る事項の承認を決定し,常陸太田市団体旅行誘致促進助成金変更(中止)承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 第7条の規定による助成金の交付決定を受けた者は,事業完了後,速やかに,常陸太田市団体旅行誘致促進助成金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて提出するものとする。

2 前項の関係書類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 団体旅行の行程表(実績)

(2) 宿泊証明書(様式第6号)

(3) 常陸太田市団体旅行誘致促進助成金食事利用証明書(様式第7号)

(4) 団体旅行参加者に対するアンケート結果

(5) その他市長が必要と認める書類

(令4告示54・一部改正)

(助成金の額の確定)

第10条 市長は,前条の実績報告書が提出されたときは,これを審査し,適当と認めたときは,助成金の額を確定し,常陸太田市団体旅行誘致促進助成金額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(令4告示54・一部改正)

(助成金の請求)

第11条 前条の規定による助成金の額の確定を受けた者は,常陸太田市団体旅行誘致促進助成金交付請求書(様式第9号)により市長に請求するものとする。

(令4告示54・一部改正)

(助成金の交付)

第12条 市長は前条の請求があつたときは,これを審査し,速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容に違反したとき。

(2) 法令に違反したとき。

(3) 虚偽等不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第14条 市長は,前条の規定による助成金の交付の決定を取り消した場合において,既に当該助成金が支払われているときは,助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(事業の終了)

第15条 助成金の交付決定額が当該年度の予算額に達した場合は,その時点でこの事業を終了する。

(その他)

第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後もその効力を有する。

(令3告示51・令4告示54・令5告示61・一部改正)

(令和2年告示第99―3号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第111号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第51号)

この告示は,公布の日から施行する。ただし,第3条第2号の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第115号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第54号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第114―4号)

この告示は,令和4年7月1日から施行する。

(令和5年告示第61号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

(令4告示54・追加,令4告示114―4・一部改正)

補助対象事業

助成要件

助成金の額

団体旅行のうち国内旅行に関するもの

(1) 催行人員が20名以上(添乗員,バス運転手,バスガイド等の業務員は除く。)の貸切バスを利用した団体旅行であること。

(2) 団体旅行の出発地が,本市外であること。

(3) 団体旅行中に市内の観光施設や市等が主催するイベント等,1か所以上に立ち寄ること。

(4) 市内での宿泊を伴わない場合は,市内飲食店で食事をすること。

(5) 当該年度までに催行し,終了する団体旅行であること。

(6) 団体旅行参加者全員に対し,当該団体旅行に関するアンケート調査に努めること。(アンケートの様式については,市が別に定めるものとする。)

(7) 団体旅行が,国,地方自治体及び学校等が実施する会議,研修又は学校行事でないこと。

(8) 特定の政治,宗教活動を目的とした団体旅行ではないこと。

(9) 他の地方自治体や団体等から補助金,助成金等の交付を受けていないこと。

(10) 団体旅行の参加者が,常陸太田市暴力団排除条例(平成24年常陸太田市条例第2号)第2条第1号及び第3号に規定する者でないこと。

(1) 市内での宿泊を伴わない場合

50,000円

(2) 市内での宿泊を伴う場合

100,000円

団体旅行のうち訪日旅行に関するもの

(1) 日本国外を発着し,訪日外国人旅行客が20名以上(添乗員,バス運転手,バスガイド等の業務員は除く。)の貸切バスを利用した団体旅行であること。

(2) 往路・復路のいずれかで茨城空港を利用すること。

(3) 団体旅行中に市内の観光施設や市等が主催するイベント等,1か所以上に立ち寄ること。

(4) 市内での宿泊を伴わない場合は,市内飲食店で食事をすること。

(5) 当該年度までに催行し,終了する団体旅行であること。

(6) 団体旅行参加者全員に対し,当該団体旅行に関するアンケート調査に努めること。(アンケートの様式については,市が別に定めるものとする。)

(7) 団体旅行が,国,地方自治体及び学校等が実施する会議,研修又は学校行事でないこと。

(8) 特定の政治,宗教活動を目的とした団体旅行ではないこと。

(9) 他の地方自治体や団体等から補助金,助成金等の交付を受けていないこと。

(10) 団体旅行の参加者が,常陸太田市暴力団排除条例(平成24年常陸太田市条例第2号)第2条第1号及び第3号に規定する者でないこと。

(1) 市内での宿泊を伴わない場合 バス1台当たり50,000円

(2) 市内での宿泊を伴う場合 バス1台当たり100,000円

(令4告示54・一部改正)

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(令4告示54・一部改正)

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(令4告示54・一部改正)

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(令4告示54・一部改正)

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(令4告示54・追加)

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(令4告示54・旧様式第7号繰下)

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(令4告示54・旧様式第8号繰下・一部改正)

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常陸太田市団体旅行誘致促進助成金交付要項

令和2年4月1日 告示第74号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
令和2年4月1日 告示第74号
令和2年7月20日 告示第99号の3
令和2年10月1日 告示第111号
令和3年3月30日 告示第51号
令和3年10月1日 告示第115号
令和4年3月31日 告示第54号
令和4年6月22日 告示第114号の4
令和5年3月31日 告示第61号