○常陸太田市立小中学校通信機器貸与事業実施要項
令和3年6月24日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要項は、インターネットを利用して家庭学習が可能となる環境を整備することにより、子どもたちの学習環境の向上を目的に、モバイルルーター等のLTE通信機器(以下「機器」という。)を貸与する事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(貸与対象者)
第2条 機器を貸与することができる者(以下「対象者」という。)は、常陸太田市立の小学校又は中学校に在学し、かつ、インターネットを利用した家庭学習が可能な環境が自宅に整備されていない児童又は生徒とする。
(貸与の申請)
第3条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市立小中学校通信機器貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 申請者は、対象者の保護者とする。
2 機器の貸与期間、通信可能期間及びデータ量は、市長が決定し、通知書において通知するものとする。
(貸与の終了)
第5条 利用者は、前項の規定により通知された貸与期間が満了したときは、速やかに市長に機器を返却しなければならない。
(費用の負担)
第6条 利用者は、機器の貸与を受けた期間の通信に要する費用を負担しなければならない。
2 機器の通信に要する費用は、教育長が別に定める。
3 利用者は、前項の機器の通信に要する費用を市に納付するものととする。
4 利用者が常陸太田市就学援助実施要綱(平成27年教委告示第2号)第2条の準要保護者であって、市長が認める者は、機器の通信に要する費用の負担を免除することができる。
(機器の管理及び譲渡等の禁止)
第7条 利用者及び対象者は、機器を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意又は重大な過失により機器を亡失し、破損し、又は故障させたときは、利用者がその補てんに要する費用を負担するものとする。
2 利用者は、機器を譲渡し、転貸し、その他市長が認める家庭学習の目的以外に使用してはならない。
(異動の届出)
第8条 利用者は、申請書の内容に変更が生じたときは、常陸太田市立小中学校通信機器貸与異動(変更)届出書(様式第5号。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出書を受けたときは、利用者名簿の登録内容を変更するものとする。
(利用の停止)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書を提出しなければならない。
(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 機器の貸与の利用を止めるとき。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、貸与の決定を取り消し、利用者名簿から削除するものとする。
(1) 対象者が第2条の規定による要件に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 利用者が、機器の通信に要する費用を教育長が別に定める期日までに納入せず、督促を行ってもなお費用の納入がないとき。
(3) 市長が、その他不適切な利用があったと認めるとき。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。