○常陸太田市介護保険料の減免に関する取扱要項
令和4年3月7日
告示第8―3号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市介護保険条例(平成12年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)第13条第1項各号に規定する者の介護保険料(以下「保険料」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)について、常陸太田市介護保険条例施行規則(平成12年規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 条例第13条第1項の規定により保険料を減免する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1号被保険者として保険料の納付義務を有する者(以下「納付義務者」という。)又は納付義務者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「納付義務者等」という。)の居住する住宅が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2の規定により、半壊又は半焼以上の判定を受けた場合においては、減免の事由が生じた日の属する月から起算して1年を超えない範囲で、普通徴収の納期限(特別徴収においては、特別徴収の対象となる年金の支給を受けた日)が到来する保険料とする。
(2) 納付義務者等の当該年の所得の減少が見込まれ、その減少額(ただし、保険金、損害賠償金等により補填される額を除く。)が前年の所得額の10分の5以上となった場合においては、その減免の申請のあった日以降に普通徴収の納期限(特別徴収においては、特別徴収の対象となる年金支給を受けた日)が到来する当該年度中の保険料とする。ただし、定年退職等離職による所得減少についてはその限りでない。
(3) 納付義務者等の生計維持が主に農業収入又は漁業収入による場合であって、農作物又は漁獲物の減収による損失額の合計額(農作物においては減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)により支払われる農作物共済額を、漁獲物にあっては減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)により支払われる漁業共済額を除く。)が、前年の収入額の10分の5以上となった場合においては、その減免の申請のあった日以降に普通徴収の納期限(特別徴収については、特別徴収の対象となる年金支給を受けた日)が到来する当該年度中の保険料とする。ただし、前年の世帯収入で農業または漁業以外の収入が10分の5を超えるものは除く。
(4) 納付義務者等が刑務所等に収監されることとなった場合においては、収監開始となった日の属する月から収監終了となった日の属する月までに普通徴収の納期限(特別徴収においては、特別徴収の対象となる年金の支給を受けた日)が到来する当該年度中の保険料とする。ただし、消滅時効により欠損処分した保険料を除く。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、保険料を減免することができる。
2 保険料の減免の対象となる者が前条各号の2以上に該当する場合は、それぞれの減免割合のうち最も大きいものを適用するものとする。
3 減免する保険料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(適用除外)
第4条 第2条の規定にかかわらず、納付義務者等が次に掲げるいずれかに該当する場合は、保険料の減免を行わないものとする。ただし、市長が特段の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 条例第13条の規定に該当し既に減免が行われているとき。
(2) 納付義務者等が条例第14条に規定する申告を行っていないとき。
(3) 申請時において、前年度の保険料を全部又は一部を納付していないとき。ただし、常陸太田市債権管理条例施行規則(平成26年常陸太田市規則第10号)第9条の規定により履行延期の特約等が認められている場合を除く。
2 市長は、保険料の減免を受けようとする理由について事実の確認が困難な場合には、保険料の減免申請を却下することができる。ただし、その後において事実の確認をすることができたときは、申請のあった日の翌日から起算して60日を超えない範囲で当該年度の保険料の減免申請があったものとして取り扱うことができるものとする。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)介護保険料減免基準表
減免理由 | 減免区分 | 減免割合 | 添付書類 | |
災害により住宅が被害を受けた場合 | 全壊 | 10分の10 10分の5 | り災証明書 | |
半壊・大規模半壊 | ||||
収入が著しく減少した場合 | 前年度の所得段階 | ①心身の重大な障害、長期入院等による場合 医師の診断書 ②失業等による場合(自己の責めに帰すべき事由による解雇は除く。)解雇通知、雇用保険受給資格者証等 ③事業又は業務の休廃止による場合 廃業届 ④事業における著しい損失を計上した場合 事業収入が減少したことを証明する書類 ⑤農作物の不作、不漁等による場合 損害保険金等の額が確認できる書類 | ||
第1段階から第3段階まで | 10分の5 | |||
第4段階及び第5段階 | 10分の4 | |||
第6段階及び第7段階 | 10分の3 | |||
第8段階及び第9段階 | 10分の2 | |||
刑務所等に収監された場合 | ― | 10分の10 | 入所、収監証明書 | |
その他市長が特に必要と認める場合 | 減免を必要とする場合で、特別の理由があるとき。 | 市長が別に定めた割合 | 市長が必要と認める書類 |