○常陸太田市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資格管理(第2条~第9条)

第3章 要介護認定(第10条~第18条)

第4章 給付(第19条~第30条)

第5章 賦課・収納(第31条~第40条)

第6章 滞納(第41条~第48条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「法施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び常陸太田市介護保険条例(平成12年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 資格管理

(届書等の様式)

第2条 法施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第23条、法施行規則第24条第2項及び第3項並びに法施行規則第29条から第32条までの規定による届書 様式第1号

(2) 法施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第2号

(3) 法施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第3号

(4) 法施行規則第27条第1項及び法施行規則第28条の2第4項の規定による申請書 様式第4号

2 市長は、前項第1号及び第2号の届書について、被保険者が法施行規則で定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第5号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(平27規則21・一部改正)

(負担割合証の交付等)

第2条の2 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、法施行規則第28条の2の規定に基づく利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を適用期間を定めて交付するものとする。

2 負担割合証の適用期間は、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の受けた日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、要介護認定等を受けた月が1月から7月までに受けた場合にあっては、認定のあった日の属する年の7月31日までとする。

3 要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、負担割合証を市長に返還するものとする。

(1) 負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。

(2) 負担割合証の適用期間に至ったとき。

(平27規則21・追加)

(被保険者証等の再交付)

第3条 法施行規則第27条第1項及び法施行規則第28条の2第4項の規定による申請に基づき交付する被保険者証及び負担割合証(以下「被保険者証等」という。)の第1面上部には、((再))と押印するものとする。

(平27規則21・一部改正)

(被保険者証の更新)

第4条 法施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は、市長が必要と認めたときに行うことができるものとする。

2 被保険者証の記号番号及び色は、市長が別に定めるものとする。

(平23規則29・一部改正)

(被保険者証等の検認)

第5条 法施行規則第28条第1項及び第28条の2第3項の規定に基づく被保険者証等の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証等に様式第6号による表示をして行う。

(平27規則21・一部改正)

(被保険者証等の更新、検認の手続)

第6条 被保険者証等の更新又は検認は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(平27規則21・一部改正)

(被保険者証等の無効の通知)

第7条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設の長に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第8条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、様式第7号により市長へ届け出なければならない。

(資格管理に必要な文書の様式)

第9条 第2条から前条までのほか、資格管理について必要な文書の様式は、次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険被保険者資格職権処理調査票

様式第8号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

様式第9号

介護保険住所地特例施設変更通知書

様式第10号

介護保険住所地特例施設退所通知書

様式第11号

介護保険施設入所者名簿

様式第12号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

様式第13号

介護保険住所地特例被保険者台帳

様式第14号

第3章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第10条 法施行規則第35条第1項、法施行規則第40条第1項、法施行規則第49条第1項及び法施行規則第54条第1項の申請書は、様式第15号によるものとする。

(要介護状態区分の変更の申請)

第11条 法施行規則第42条第1項の申請書は、様式第16号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第12条 法施行規則第59条第1項の申請書は、様式第17号によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第13条 市長が、法第27条第2項の規定による指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は、様式第18号によるものとする。

(主治医意見書の依頼)

第14条 市長が、法第27条第3項本文の規定による被保険者の主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は、様式第19号によるものとする。

(平23規則29・一部改正)

(診断命令)

第15条 法第27条第6項ただし書の規定による命令は、様式第20号により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第16条 法第27条第10項(法第28条第4項及び法第31条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第12項、法第32条第6項(法第33条第4項及び法第34条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第8項並びに法第35条第2項及び第4項の通知は、様式第21号から第24号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第17条 法第37条第5項の通知は、様式第25号により行うものとする。

(要介護状態の区分の変更の通知)

第18条 法第29条第2項及び法第30条第2項において準用する法第27条第10項の通知は、様式第26号によるものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第18条の2 介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第1号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市長に提出しなければならない。

(1) 届出に係る事実

(2) 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

(3) 被害の状況

(平28規則22・追加)

第4章 給付

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いの支給手続)

第19条 被保険者が法第41条第1項、法第42条第1項、法第42条の2第1項、法第42条の3第1項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第51条の3第1項、法第51条の4第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第54条の2第1項、法第54条の3第1項、法第58条第1項、法第59条第1項、法第61条の3第1項及び法第61条の4第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、様式第27号により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(平27規則21・全改)

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任手続)

第20条 被保険者は、法第42条第1項、法第47条第1項、法第54条第1項及び法第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、様式第28号により市長に申請するものとする。

(平16規則18・平23規則29・平27規則21・一部改正)

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給手続)

第21条 法施行規則第71条第1項及び法施行規則第90条第1項の申請書は、様式第29号によるものとする。ただし、受領委任払いによる手続きを行う者については別に定める。

2 市長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(平16規則18・平23規則29・平27規則21・一部改正)

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給手続)

第22条 法施行規則第75条第1項及び法施行規則第94条第1項の申請書は、様式第30号によるものとする。ただし、受領委任払いによる手続きを行う者については別に定める。

2 市長は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(平16規則18・平23規則29・平27規則21・一部改正)

(高額介護(介護予防)サービス費の支給手続)

第23条 被保険者が、法第51条第1項及び法第61条第1項の支給を受けようとするときは、様式第31号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(平16規則18・平23規則29・平27規則21・一部改正)

(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給手続)

第23条の2 法第51条の2第1項及び法第61条の2第1項の申請書は、様式第31号の3によるものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、様式第39号の2により当該被保険者に通知するものとする。ただし、常陸太田市国民健康保険及び市内に住所を有する茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者であったときは、当該通知を省略できるものとする。

3 市長は、医療保険者から第1項に係る結果の通知を受けたときは、速やかに様式第39号の3により当該被保険者に通知するものとする。

4 第1項の支給を受けようとする者は、様式第39号の4の請求書を市長に提出しなければならない。

(平21規則37・追加)

(基準収入額適用の申請)

第23条の3 法施行規則第83条の2の3及び法施行規則第97条の2の2の規定による申請は、様式第31号の4によるものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第39号の5により当該被保険者に通知するものとする。

3 前項の適用期間は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が、1月から7月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(平27規則21・追加)

(負担限度額の認定申請)

第24条 法第51条の3、法第61条の3、法施行規則第83条の6第1項(法施行規則第97条の4第1項において準用する場合を含む。)、法施行規則第83条の6及び法施行規則第97条の4の規定により減免を受けようとする被保険者は、様式第32号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、負担限度額の減免の承認をしたときは、速やかに、負担限度額認定証及び様式第37号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

3 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が、1月から7月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(平23規則29・平27規則21・一部改正)

(特定負担限度額認定の申請(旧措置入所者))

第25条 法施行法第13条第1項に規定する被保険者が、同条第5項に規定する認定を受けようとするときは、様式第33号に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、特定負担限度額の承認をしたときは、速やかに、特定負担限度額認定証及び様式第37号の2の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第37号の2の通知書のみを交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(平23規則29・一部改正)

(負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給手続)

第26条 被保険者が、法第51条の3、法第61条の3及び法施行法第13条第5項に規定する負担限度額又は特定負担限度額を償還払いにより支給を申請する様式は、様式第34号によるものとし、被保険者証と領収証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(平16規則18・平23規則29・平27規則21・一部改正)

(利用者負担額の減免の申請)

第27条 法第50条、法第60条、法施行規則第83条及び法施行規則第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、様式第35号の申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び様式第37号の通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

3 第24条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額減額・免除等の認定申請(旧措置入所者))

第28条 法施行法第13条第1項に規定する被保険者が、法施行法第13条第3項に規定する認定を受けようとするときは、様式第36号によるものとし、被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証(旧措置者)及び様式第38号の通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第38号の通知書のみを交付するものとする。

3 第24条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(平23規則29・一部改正)

(利用者負担額の減免等の取消)

第29条 市長は、偽りその他不正の行為により第24条から前条までの規定に基づく減免等を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該減免等を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免等によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格証明書)

第30条 市長は、要介護被保険者等が他市町村へ転出する場合は、様式第40号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(平27規則21・一部改正)

第5章 賦課・収納

(保険料に関する申告)

第31条 条例第14条の申告書は、様式第41号によるものとする。

(平23規則29・一部改正)

(保険料額等の通知)

第32条 法第131条の普通徴収に係る被保険者への通知は、様式第42号によるものとする。また、法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、様式第42号の2によるものとする。

2 市長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し、又は特別徴収を中止する場合は、様式第43号により当該被保険者へ通知するものとする。

(平23規則29・一部改正)

(保険料の徴収猶予及び減免)

第33条 条例第12条第2項及び条例第13条第2項の申請書は、様式第44号によるものとする。

2 市長は、保険料の徴収猶予及び減免の承認又は不承認を決定したときは、速やかに様式第45号又は様式第46号により当該被保険者に通知するものとする。

(平16規則18・平23規則29・一部改正)

(保険料の減免の取消し)

第34条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、様式第47号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第35条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに様式第48号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の還付)

第36条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、様式第49号により当該被保険者に通知して行うものとする。

(保険料の充当)

第37条 市長は、法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、様式第49号により当該被保険者に通知するものとする。

(平23規則29・一部改正)

(保険料の納付)

第38条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は、様式第51号により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、常陸太田市市税等の預金口座振替規則(昭和57年常陸太田市規則第26号)に定める市税等預金口座振替依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

3 前項の場合、口座振替が不能となった場合には、市長は、当該被保険者に様式第52号により通知しなければならない。

4 市長は、被保険者が保険料を市窓口において納付した場合には、様式第53号の領収証書を交付するものとする。ただし、第1項の場合は、この限りではない。

(保険料の納付の証明)

第39条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、様式第54号により申請しなければならない。

2 前項において、保険料の納付が確認された場合には、市長は、様式第55号により証明するものとする。

(賦課及び収納に必要な文書の様式)

第40条 第31条から前条までのほか、賦課及び収納について必要な文書の様式は、次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険料減免・徴収猶予調書

様式第56号

第6章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第41条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは、様式第57号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、様式第58号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第42条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第59号により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第43条 法第67条第3項の通知は、様式第60号によるものとする。

(給付額減額等の通知等)

第44条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、様式第61号により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、様式第62号により市長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第45条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、様式第63号により市長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第46条 法施行規則第110条第2項の通知は、様式第64号によるものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第47条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、様式第65号により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、様式第66号により当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第48条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、様式第67号により督促するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平16規則18・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、金砂郷町介護保険条例施行規則(平成12年金砂郷町規則第16号)、水府村介護保険条例施行規則(平成12年水府村規則第19号)又は里美村介護保険条例施行規則(平成12年里美村規則第1号)(以下これらを「合併町村条例施行規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16規則18・追加)

3 施行日前の合併町村条例施行規則の規定による様式については、当分の間、補正して使用することができる。

(平16規則18・追加)

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成21年10月19日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定により作成された様式の用紙は、なお当分の間、使用することができる。

(平成27年規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第32号は平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に既に利用された負担限度額の認定申請については、なお従前の例による。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸太田市介護保険条例施行規則の規定は、令和4年4月1日以降に行われる手続について適用し、同日前に行われた手続については、なお従前の例による。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平27規則34・全改)

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(平27規則34・全改)

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(平27規則34・全改)

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(平27規則34・全改)

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(令4規則14・一部改正)

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(平27規則21・追加、令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(平16規則18・全改)

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(平16規則18・全改)

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(平16規則18・全改、平28規則18・一部改正)

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(平16規則18・全改、平28規則18・一部改正)

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(平16規則18・全改、平28規則18・一部改正)

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(平16規則18・全改)

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(平16規則18・全改、平28規則18・一部改正)

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(平16規則18・全改、平28規則18・一部改正)

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(平27規則34・全改、令4規則14・一部改正)

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(平23規則29・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則21・全改、令4規則14・一部改正)

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(平23規則29・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則34・全改、令4規則14・令5規則3・一部改正)

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(平27規則34・全改、令4規則14・令5規則3・一部改正)

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(平27規則34・全改、令4規則14・令5規則3・一部改正)

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様式第31号の2 削除

(平27規則21)

(平27規則34・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則34・全改、令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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(平27規則34・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則21・全改、令4規則14・一部改正)

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(平23規則29・全改、令4規則14・一部改正)

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(平23規則29・全改)

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(平23規則29・全改)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平21規則37・追加)

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(平21規則37・追加、平28規則18・一部改正)

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(平21規則37・追加、令4規則14・一部改正)

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(平27規則21・追加)

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(平27規則21・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平23規則29・追加)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平28規則22・全改)

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(平16規則18・全改、平28規則18・一部改正)

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(平28規則22・全改)

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(平16規則18・全改)

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(平28規則22・全改)

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(令4規則14・一部改正)

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(平16規則18・全改)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平16規則18・全改)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平16規則18・全改)

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(平23規則29・全改、平28規則18・一部改正)

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(平28規則22・全改)

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常陸太田市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第18号
平成14年5月9日 規則第11号
平成16年11月30日 規則第18号
平成18年1月20日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第22号
平成21年10月16日 規則第29号
平成21年12月28日 規則第37号
平成23年7月5日 規則第29号
平成25年12月26日 規則第27号
平成27年8月1日 規則第21号
平成27年12月24日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月24日 規則第3号