○常陸太田市発達支援相談事業実施要項
令和4年6月30日
告示第115―4号
(目的)
第1条 この要項は、母子の健全育成を図るため、身体、精神及び運動機能発達において心配や不安のある乳幼児(以下「経過観察児」という。)とその保護者等に対して、専門の医師(以下「医師」という。)又は保健師が個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行う発達支援相談事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、常陸太田市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 乳幼児健康診査又は保健師による個別指導の対象者
(3) 医師による診察が必要な経過観察児、その保護者
2 前項の規定にかかわらず、市長が事業の実施が特に必要と認める場合は、事業の対象者とすることができるものとする。
(内容)
第4条 事業の内容は、経過観察児及びその保護者に対して行う次に掲げるものとする。
(1) 医師による診察
(2) 医師又は保健師による適切な育児相談指導や就学に関する相談
(3) 適切な支援を受けるための関係機関との調整
(従事者)
第5条 事業の従事者は、医師、保健師とする。
(関係機関との連携)
第6条 事業の実施に当たっては、医療機関、療育機関、教育委員会等の関係機関との連携に努め、円滑かつ継続的な支援に繋げていくものとする。
(委嘱)
第7条 従事者のうち医師については市長が委嘱するものとし、任期は委嘱した年度の末日までとする。
(報酬)
第8条 医師の報酬については、常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の定めるところによる。
(記録票の整備)
第9条 従事者は、相談を実施したときは、相談者毎に相談記録票(様式)を作成する。
(秘密の保持)
第10条 従事者は、この事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。