○常陸太田市発達支援相談事業実施要項

令和4年6月30日

告示第115―4号

(目的)

第1条 この要項は、母子の健全育成を図るため、身体、精神及び運動機能発達において心配や不安のある乳幼児(以下「経過観察児」という。)とその保護者等に対して、専門の医師(以下「医師」という。)又は保健師が個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行う発達支援相談事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、常陸太田市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に登録されている者

(2) 乳幼児健康診査又は保健師による個別指導の対象者

(3) 医師による診察が必要な経過観察児、その保護者

2 前項の規定にかかわらず、市長が事業の実施が特に必要と認める場合は、事業の対象者とすることができるものとする。

(内容)

第4条 事業の内容は、経過観察児及びその保護者に対して行う次に掲げるものとする。

(1) 医師による診察

(2) 医師又は保健師による適切な育児相談指導や就学に関する相談

(3) 適切な支援を受けるための関係機関との調整

(従事者)

第5条 事業の従事者は、医師、保健師とする。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、医療機関、療育機関、教育委員会等の関係機関との連携に努め、円滑かつ継続的な支援に繋げていくものとする。

(委嘱)

第7条 従事者のうち医師については市長が委嘱するものとし、任期は委嘱した年度の末日までとする。

(記録票の整備)

第9条 従事者は、相談を実施したときは、相談者毎に相談記録票(様式)を作成する。

(秘密の保持)

第10条 従事者は、この事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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常陸太田市発達支援相談事業実施要項

令和4年6月30日 告示第115号の4

(令和4年7月1日施行)