○常陸太田市水道施設の無償譲渡に関する要項
令和4年3月31日
上下水道事業告示第4―1号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市上下水道事業の設置等に関する条例(平成30年常陸太田市条例第28号。以下「設置条例」という。)第1条に規定する水道事業及び簡易水道事業の給水区域内において、個人等により設置された水道施設の無償譲渡に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給水区域 設置条例第3条第2項第1号並びに常陸太田市簡易水道設置条例(平成16年常陸太田市条例第38号)第2条第1号及び第2号に規定する給水区域
(2) 水道施設 口径が50ミリメートル以上の配管及びその付属物
(3) 公道 国又は地方公共団体が管理している道路
(基本的条件)
第3条 常陸太田市上下水道事業(以下「市」という。)に無償譲渡しようとする水道施設(以下「譲渡施設」という。)は、現に給水の用に供されており、又は供される予定であり、次の各号に定める条件に適合したものでなければならない。
(1) 給水区域内であって、市の水道施設の未整備区域に設置された配水管及び付属施設であること。
(2) 開発行為等に伴い布設したものであること。
(3) 設置場所が公道であること。
(4) 譲渡施設の所有者及び利害関係者全てにおいて、無償譲渡についての同意が得られていること。
(無償譲渡の申請)
第4条 水道施設を市へ無償譲渡しようとする者は、常陸太田市水道施設無償譲渡申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)へ申請するものとする。
(1) 公図の写し
(2) 位置図、平面図及び構造図
(3) 工事費内訳書
(4) 工事写真
(瑕疵担保)
第6条 市長は、無償譲渡された水道施設に瑕疵があることが判明したときは、申請者に対し瑕疵の補修及び調査費用を請求することができるものとする。
2 前項の規定による瑕疵の補修及び調査費用の請求は、常陸太田市水道事業給水条例(昭和51年常陸太田市条例第10号)第7条第4項又は常陸太田市簡易水道事業給水条例(平成16年常陸太田市条例第39号)第7条第2項の規定による竣工検査に合格した日から2年以内に行わなければならない。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。