○常陸太田市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び常陸太田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。
(開示請求書の提出)
第4条 法第77条第1項に規定する請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第2号。以下「開示請求書」という。)により行うものとする。
2 法第82条第2項に規定する通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示決定期間延長等の通知)
第6条 法第83条第2項に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第84条に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(開示請求事案の移送の通知)
第7条 法第85条第1項に規定する通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第8条 法第86条第1項に規定する通知は、保有個人情報開示意見提出機会付与通知書(法86条第1項)(様式第9号)により行うものとする。
2 法第86条第2項に規定する通知は、保有個人情報開示意見提出機会付与通知書(法第86条第2項)(様式第10号)により行うものとする。
3 法第86条第1項又は同条第2項の規定による意見書の提出機会が与えられた第三者の意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)により行うものとする。
4 法第86条第3項に規定する通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
ウ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
エ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(開示の実施方法の申出)
第10条 法第87条第3項に規定する申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第13号)により行うものとする。
(訂正請求書の提出)
第11条 法第91条第1項に規定する請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)により行うものとする。
(訂正決定等の通知)
第12条 法第93条第1項に規定する通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第95条に規定する通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)により行うものとする。
(訂正請求事案の移送の通知)
第14条 法第96条第1項の規定による通知は、訂正請求事案移送通知書(様式第19号)により行うものとする。
(利用停止請求書の提出)
第15条 法第99条第1項に規定する請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)により行うものとする。
(利用停止決定等の通知)
第16条 法第101条第1項に規定する通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)により行うものとする。
(訂正決定期間延長等の通知)
第17条 法第102条第2項に規定する通知は、保有個人情報停止決定等期間延長通知書(様式第23号)により行うものとする。
2 法第103条に規定する通知は、保有個人情報停止決定等期限特例延長通知書(様式第24号)により行うものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第18条 開示請求者は、条例第3条第1項に規定する手数料(以下「手数料」という。)を開示請求書の提出時に納付するものとする。
3 政令第28条第4項に規定する規則で定める方法は、市が送付する納付書による納付又は市が指定した口座振込みによる納付とする。
4 開示請求者は、第2項の規定による費用を、開示文書の写し等の交付又は送付が行われる前に納付するものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(常陸太田市長が保有する個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 常陸太田市長が保有する個人情報の保護に関する規則(平成16年常陸太田市規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行前に常陸太田市個人情報の保護に関する法律施行条例による廃止前の常陸太田市個人情報保護条例(平成16年常陸太田市条例第1号。)第15条、第27条、第32条又は第35条の規定による請求がされた場合における旧規則に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に国民健康保険被保険者証の交付を受けている者が、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間に食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「当該減額認定証等」という。)の交付を申請する場合における当該減額認定証等の交付対象については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付を受けている場合は、この限りでない。
別表(第18条関係)
区分 | 開示の実施方法 | 費用の額 | |
1 文書又は図画 | 乾式複写機による写しの交付(日本産業規格A列3番以内の大きさの用紙) | 単色 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
上記以外の写しの交付 | 作成に要する実費相当額 | ||
写しの送付 | 郵送料相当額 | ||
2 電磁的記録 | 用紙に出力したものの交付(日本産業規格A列3番以内の大きさの用紙) | 単色 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
上記以外の出力したものの交付 | 作成に要する実費相当額 | ||
光ディスクに複写したものの交付 | 作成に要する実費相当額 | ||
出力又は複写したものの送付 | 郵送料相当額 |
備考
1枚の用紙の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用の額については、2枚として計算する。
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)