○常陸太田市伴走型相談支援事業実施要項

令和5年2月1日

告示第11―3号

(目的)

第1条 この要項は,全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう,妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ,様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援事業(以下「事業」という。)に関し「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業は,常陸太田市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施し,一般社団法人茨城県助産師会(以下「県助産師会」という。)第5条に定める面談等の業務を委託することができる。

(開始日)

第3条 事業の開始日は,令和5年2月1日とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は,市内の全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。

(内容)

第5条 事業の内容は,国要綱別添1伴走型相談支援第3実施内容に規定する面談等及び面談後の情報発信,随時の相談等とし,当該規定による市が定める面談等のアンケートは,次の各号に定める様式により行うものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等 妊娠届出時アンケート(様式第1号)

(2) 妊娠8か月頃の面談等 妊娠8か月頃アンケート(様式第2号)

(3) 出生後の面談等 出生後アンケート(様式第3号)

(職員の配置及び要件)

第6条 センターには面談等を実施する職員を配置する。

2 前項の職員のほかに面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う職員を配置することができる。

3 第1項の職員は,保健師,助産師等の専門職のほか,国要綱で定める一定の研修を受けた一般事務職員,会計年度任用職員等とする。

(委託料の請求)

第7条 県助産師会が第5条に規定する事業を実施したときは,事業を実施した月の翌月10日までに,常陸太田市伴走型相談支援事業委託料請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は,請求書の提出があつたときは,その内容を審査し,委託料を支払うことが適当と認めたときは,県助産師会に支払うものとする。

(記録の管理)

第8条 市は,面談等の対象者から提出のあつた妊娠届出時アンケート及び子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第9条 事業の実施に当たつては,常陸太田市出産・子育て応援給付金事業実施要項(令和5年常陸太田市告示第11―2号)に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認及び共有に関する同意に基づき,必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し,密に連携を図るものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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常陸太田市伴走型相談支援事業実施要項

令和5年2月1日 告示第11号の3

(令和5年2月1日施行)