○常陸太田市出産・子育て応援給付金事業実施要項
令和5年2月1日
告示第11―2号
(目的)
第1条 この要項は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう環境の充実を図るため、出産・子育て応援給付金事業に関し伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け厚生労働省子ども家庭局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出産応援給付金 前条の目的を達成するために、妊婦に対し市が支給する給付金をいう。
(2) 子育て応援給付金 前条の目的を達成するために、児童を養育する者に対し出産後に市が支給する給付金をいう。
(出産応援給付金の支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で市に住所を有するもの又はDV避難等により市に居住しているものとする。
(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童の母(妊娠中に市内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(出産応援給付金の支給額)
第4条 出産応援給付金の支給額は、出産応援給付金支給対象者の妊娠1回につき、5万円とする。
(出産応援給付金の支給申請等)
第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「出産応援給付金申請者」という。)のうち、第3条第1号に該当する者は、妊娠届出書(様式第1号)により妊娠の届出を行い、かつ、常陸太田市伴走型相談支援事業実施要項(令和5年常陸太田市告示第11―3号。以下「伴走型相談支援事業実施要項」という。)第5条第1号に規定する妊娠の届出時の面談等を受けた後、常陸太田市出産応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した出産応援給付金申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。
2 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援給付金申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。
4 前項の申請は、令和5年5月1日までに行うこととする。ただし、災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出産応援給付金申請者が申請期間内に支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。
5 市長は、出産応援給付金の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、出産応援給付金申請者が出産応援給付金の支給の対象であるかの確認を行う。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第6条 子育て応援給付金の支給の対象となる者(以下「子育て応援給付金支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点で市内に住所を有するもの又はDV避難等により市に居住しているものとする。
(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童を養育する者
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童を養育する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て応援給付金の支給等)
第7条 子育て応援給付金は、市内利用加盟店で使用できるデジタル通貨(以下「じょうづるさんPay」という。)で支給する。
2 子育て応援給付金の支給額は、対象となる児童1人につき、5万円分とし、支給は1回限りとする。
(令5告示164―2・全改)
(子育て応援給付金の支給申請等)
第8条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「子育て応援給付金申請者」という。)のうち、第6条第1項第1号に該当する者は、伴走型相談支援事業実施要項第5条第3号に規定する出生後の面談等を受けた後、常陸太田市子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、市が開設するインターネットを活用した電子申請により行うものとする。
3 第1項の申請は、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。
4 前項の規定にかかわらず、対象となる児童が3歳に達する日以降は、支給の申請はできない。
6 前項の申請は、令和5年5月1日までに行うこととする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。
7 市は、子育て応援給付金の審査を行うに当たって、必要に応じて、子育て応援給付金申請者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、子育て応援給付金申請者に該当するか確認を行う。
(令5告示164―2・一部改正)
(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) その他市長が特に認める者
(令5告示164―2・一部改正)
2 子育て応援給付金は、子育て応援給付金申請者のスマートフォン向けアプリケーションに、第7条第2項に規定する金額相当のじょうづるさんPayを付与するものとする。
3 出産応援給付金及び子育て応援給付金は、市長が別に定める日に支給する。
(令5告示164―2・一部改正)
(2) じょうづるさんPayにより支給を受けた者 第11条第2項の規定による付与を取り消し、返還する。なお、付与されたじょうづるさんPayを既に使用した場合は、使用相当額を現金により返還する。
(令5告示164―2・一部改正)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支給決定を受けたものについては、同日後も、なおその効力を有する。
(令5告示81・一部改正)
附則(令和5年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第164―2号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 確認方法 | |
1 支給対象者の属する世帯の世帯構成者 | 住民基本台帳 | |
2 法定代理人 | (1) 親権者 | 住民基本台帳又は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
(2) 未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人、代理権付与の審判がなされた補助人 | 登記簿謄本により確認 | |
3 その他市長が特に認める者 | 委任状及び委任者からの公的身分証明書 |
(令5告示164―2・全改)
(令5告示164―2・全改)
(令5告示164―2・全改)
(令5告示164―2・追加)