○常陸太田市入札心得
令和5年3月10日
告示第14―2号
(趣旨)
第1条 常陸太田市の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合において、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものである。
(法令等の遵守)
第2条 入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令並びに常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)、常陸太田市電子入札要項(平成22年常陸太田市告示第94号)、常陸太田市電子入札運用基準(平成22年7月21日付け決裁)及びこの心得を遵守しなければならない。
2 入札参加者は、入札に際し、常陸太田市の指示に従い、円滑な入札に協力し、正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の入札を妨害するような行為をしてはならない。
3 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案その他契約に必要な条件を熟知のうえ、入札手続をしなければならない。
(入札保証金等)
第3条 入札参加者は、必要であると常陸太田市が求めた場合は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は別に定める入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札方法等)
第4条 入札参加者は、定められた期間内に入札書等を電子入札システム及び電子調達システム(以下「システム」という。)により提出しなければならない。ただし、会場入札における入札書等は、所定の様式に所要の事項を明記し、入札公告又は入札通知書に示した日時に指定の場所へ、出席して提出することを原則とする。
2 前項に規定するシステムによる入札で、入札参加者の使用に係る電子計算機の不具合その他やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、入札書等を書面により提出すること(以下「紙入札」という。)ができるものとする。
3 前項の規定による紙入札を行う入札参加者は、市長に紙入札方式参加届出書(常陸太田市電子入札運用基準様式第3号)を提出するものとする。
4 会場入札における入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を持参させなければならない。なお、同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をすることはできない。
5 入札は、初回を含め2回を限度とする。ただし、予定価格を事前公表する場合においては、1回とする。
6 入札参加者は、提出した入札書等について、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
7 入札参加者は、システムにより入札書等を提出した場合は、提出した入札書等が受付けられたことを確認すること。
(入札の辞退)
第5条 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届をシステムにより入札書の受付期間中に提出するものとする。ただし、会場入札等の場合で書面により入札辞退届を提出する場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約管財課に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札を辞退する旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争入札を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札場の規律等)
第7条 入札関係者以外の者は、入札場に立ち入ることはできない。
2 入札参加者は、入札場においては、入札執行者の指示に従わなければならない。
3 入札場内では、携帯電話の使用を禁止する。
4 入札場内では、私語等の行為を禁止し、入札の執行を妨げてはならない。
5 入札参加者は、入札が終了するまでは入札執行者の指定する場所において待機し、無断でその場所を離れてはならない。
6 入札執行者は、入札参加者が指示に従わないおそれがあると認められるとき、入札に関し不正若しくは妨害の行為をするおそれがあると認められるとき又はこれらの行為をしたときは、当該入札参加者に対し、入札場への入場を拒み又は入札場からの退場を命ずることができる。
(入札の取りやめ等)
第8条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札
(3) 明らかに連合によると認められる入札
(4) 予定価格が事前に公表されている入札について、これを超える金額をもってした入札
(5) 積算内訳書等の提出が求められている場合において、それらの書類の提出のない者のした入札
(6) 市長の承認を得ず、又は指示によらずにした紙入札
(7) 同一の案件に対するシステムによる入札及び紙入札
(8) 入札参加者本人又は第三者を問わず、不正な手段による入札
(9) 会場入札において委任状を持参しない代理人のした入札
(10) 会場入札での同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(11) その他入札に関する条件に違反した入札
(入札書等の取扱い)
第10条 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。
(再度入札)
第11条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
2 予定価格を事前に公表している案件については、再度の入札は行わないものとする。
(落札者の決定)
第12条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、令第167条の9、令第167条の10及び令第167条の10の2の規定による場合を除く。
2 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
3 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(同価格の入札参加者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第13条 落札者となるべき同じ価格の入札をした者が2人以上あるときは、次の各号に掲げる方法により落札者を決定する。
(1) システム入札の場合は、当該入札参加者が入札書作成時に入力した「くじ番号」によるくじで落札者を決定する。
(2) 会場入札の場合は、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
(3) 前号の場合において、当該入札参加者のうちくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約保証金等)
第14条 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は別に定める契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
(契約の締結)
第15条 落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは、落札はその効力を失う。
3 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年常陸太田市条例第28号)第2条における契約は、議会の議決を得るまでは仮契約とし、議会の議決を得たときにこれを本契約とみなす。
(異議の申立て)
第16条 入札をした者は、入札後、この心得、設計図書、仕様書、図面、約款、実地等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。