○常陸太田市電子入札要項
平成22年7月21日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が入札に付する手続を常陸太田市電子入札システム(以下「システム」という。)により行う場合において、常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「財務規則」という。)、常陸太田市物品調達の契約事務に関する規程(平成14年常陸太田市告示第38号)、常陸太田市建設工事契約事務要領(平成16年常陸太田市告示第113号)、常陸太田市一般競争入札実施要項(平成18年常陸太田市告示第131号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示147・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、「システム」とは、市が発注する執行する入札手続のうち入札案件の登録から参加申請、入札及び落札者の決定までの事務を電子計算機とネットワーク(インターネット)を使用して処理する電子情報処理組織をいう。
(令4告示147・一部改正)
(対象)
第3条 電子入札の対象は、契約管財課で入札を執行する案件とする。ただし、契約管財課長が電子入札に付することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(令4告示147・一部改正)
(利用登録)
第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、あらかじめ市長に届出を行い、システムを利用するための利用登録を受けなければならない。ただし、常陸太田市物品調達の契約事務に関する規程に基づく電子入札は除くものとする。
(令4告示147・一部改正)
(入札の公告)
第5条 市長は、電子入札を実施するときは、財務規則第119条第1項の規定による一般競争入札の公告及び同規則第131条第1項の規定による指名競争入札の指名の際に、電子入札の対象である旨を明示するものとする。
(入札書)
第6条 市長は、電子入札を行う場合は、財務規則第123条の規定にかかわらず、入札参加者に入札書をシステムにより提出させるものとする。
2 市長は、前項の入札書について、あらかじめ受領期間を設定しなければならない。
3 入札書が提出された時点は、入札金額その他の所定の情報が市の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録がなされたときとして取り扱うものとする。
4 前項の規定は、システムによる申請、届出等について準用する。
(提出書類)
第7条 市長は、入札書と併せてシステムにより提出させる書類があるときは、第5条の公告においてその旨を明示するものとする。
(書面による入札)
第8条 市長は、入札参加者が電子計算機の不具合等により、システムに接続できないときは、入札参加者が入札書を書面により提出すること(以下「紙入札」という。)を承認することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき紙入札を承認した入札参加者があるときは、当該入札を郵便、電子メール又は持参により行わせるものとする。この場合において、入札書の提出方法等は、別に定める。
3 市長は、システムの不具合等により電子入札の続行が困難であるときは、その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。この場合において、入札は、入札書を電子メール又は持参により行わせるものとする。
(令4告示147・一部改正)
(開札)
第9条 市長は、電子入札において、紙入札を承認した入札参加者があるときは、開札時に当該入札書記載の入札金額をシステムに登録するものとする。
2 市長は、工事費内訳書を別に定める確認方法により開札と同時に確認するものとする。
(最低額の同額の取扱い)
第10条 市長は、落札となるべき同一金額の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定に基づくくじ引きの手続をシステムにより行うことができる。
2 前項の規定に基づくくじ引きの手続が困難な場合は、市長が指定する場所及び日時においてくじ引きの手続を行い、落札者を決定するものとする。
(1) 積算内訳書等の提出が求められている場合において、それらの書類の提出のない者が入札をしたとき。
(2) 市長の承認を得ず、又は指示によらずに紙入札をしたとき。
(3) 同一の案件において、システムによる入札及び紙入札をしたとき。
(4) 入札参加者本人又は第三者を問わず、不正な手段によるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反して入札したとき。
(令4告示147・令5告示14―3・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか電子入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第147号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第14―3号)
この告示は、公布の日から施行する。