○常陸太田市一般競争入札実施要項
平成18年12月21日
告示第131号
常陸太田市一般競争入札実施要綱(平成16年常陸太田市告示第111号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市が発注する建設工事の良質な工事の確保を図るとともに、その契約について、公正性、透明性及び競争性の向上に資するため、一般競争入札の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)並びに常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札の対象工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち、設計金額が1,000万円以上の建設工事とする。ただし、常陸太田市建設工事等審査委員会要項(平成6年常陸太田市訓令第3号)に基づく常陸太田市建設工事等審査委員会(以下「審査会」という。)において、一般競争入札の方法以外の入札方法によることが適当であると認めるものについては、この限りでない。
(平28告示48・一部改正)
(入札参加資格等)
第3条 施行令第167条の5の2の規定により、市長が定めることができる入札の参加資格は、次に定めるとおりとする。
(1) 本社並びに支店及び営業所の所在地に関すること。
(2) 建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査における客観的事項に関すること。
(3) 当該入札に係る建設工事と同種の施工実績に関すること。
(4) 建設業法に規定する現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置に関すること。
(5) 常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(平成2年常陸太田市告示第21号。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止に関すること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認める場合は、入札参加資格を別に定めることができる。
3 審査会は、市長が前2項の参加資格を定める際、その内容を審議するものとする。
(入札の公告)
第4条 市長は、財務規則第119条第1項の規定により入札の公告をした場合は、その写しを総務部契約管財課において閲覧に供するものとする。
(入札参加資格の申請)
第5条 入札参加希望者は、競争参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
2 申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(1) 建設業法第27条の27及び第27条の29第1項による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
(2) 現場代理人及び主任(監理)技術者配置予定調書(様式第2号)
(3) 施工実績調書(様式第3号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定により、入札参加資格がないと確認された者は、その理由について書面により市長に説明を求めることができる。
(1) 指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を受けたとき。
(2) 申請書及び添付書類において、虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかったことが判明したとき。
(3) 一般競争入札に参加させることが著しく不適当と認められるとき。
2 前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該取消しをされた者に対して、その旨を通知するものとする。
(入札の参加)
第8条 入札者は、入札に参加する際、通知書を提示し、確認を受けなければならない。
(入札参加資格の事後審査等)
第9条 市長は、入札参加資格の有無の確認を、開札終了後に実施する方式(以下「事後審査」という。)で行うことができる。この場合は、その旨を当該入札公告において明示するものとする。
2 事後審査による場合は、入札参加希望者は、事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第5号)を市長に提出し、入札に参加するものとする。
3 市長は、第5条第2項に規定する書類について、開札終了後に予定価格の範囲内で最も低い金額を提示したもの(以下「落札候補者」という。)から提出を求め、直ちに事後審査を行うものとする。
4 市長は、前項の事後審査の結果、落札候補者に入札参加資格があると認めたときは、当該落札候補者を落札者とする。
5 市長は、第3項の事後審査の結果、落札候補者に入札参加資格がないと認めたときは、この者の行った入札を無効とし、当該落札候補者に次いで低い価格を提示した者について、事後審査を行うものとする。
(平20告示65・追加)
(設計図書の閲覧及び貸与)
第10条 設計図書は、公告において定める場所で閲覧及び貸与をするものとする。
2 前項の閲覧時間及び貸与期間は、当該入札公告において明示するものとする。
3 設計図書に関する質疑については、書面により行うことができるものとし、これに対する応答は、工事担当課が行うものとする。
4 入札者は、入札に際し、入札書に記載された入札金額に対応した工事費内訳書を提出しなければならない。
(平20告示65・旧第9条繰下)
(入札執行の中止等)
第11条 市長は、やむを得ない事態が発生したときは、入札の執行を中止し、又は延期するものとする。
(平20告示65・旧第10条繰下)
(異議の申立)
第12条 入札に参加した者は、当該入札後において、この要項、設計図書及び約款等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(平20告示65・旧第11条繰下)
(入札結果の公表)
第13条 入札結果については、総務部契約管財課において閲覧により公表するものとする。
(平20告示65・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20告示65・旧第13条繰下)
附則
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年告示第65号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成28年告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の常陸太田市一般競争入札実施要項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)