○常陸太田市中小企業融資制度利子補給金交付要項

令和5年3月31日

告示第111号

(目的)

第1条 この要項は、中小企業者等の金利負担の軽減を図るため、常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成12年常陸太田市条例第9号)に基づく融資(以下「あっせん融資」という。)又は小規模事業者経営改善資金貸付制度要綱(平成20年9月30日中庁第1号)に基づく小口資金(以下「経営改善資金」という。)の融資を受けた者に対し、予算の範囲内において中小企業融資制度利子補給金(以下「補給金」という。)を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補給金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、令和5年4月1日以降にあっせん融資又は経営改善資金の融資を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で事業活動を営んでいること。

(2) 市税等の滞納がないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除く。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。

(補給期間)

第3条 補給金の交付の対象となる期間は、あっせん融資又は経営改善資金の返済が開始された日の属する月から12か月間とする。

(補給金の額)

第4条 補給金の額は、次条の申請を行う日の属する年の前年に支払ったあっせん融資の返済金(返済日までに返済を行ったものに限る。)のうち当該あっせん融資に係る利子に相当する額(当該あっせん融資の利率が1パーセントを超える場合にあっては、1パーセントに相当する額)とする。

2 一度補給金の交付を受けた融資の借換えは補給金の対象としない。

3 第1項の補給金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請及び請求)

第5条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1月4日から同年3月31日までに常陸太田市中小企業融資制度利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適否を決定し、常陸太田市中小企業融資制度利子補給金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補給金の交付を決定したときは、速やかに補給金を交付するものとする。

(補給金の交付取消し等)

第7条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補給金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補給金の交付があるときは、市長が指定する期日までに当該補給金を返還させるものとする。

(1) 代位弁済等によりあっせん融資又は経営改善資金の融資に係る債権者が変更になったとき。

(2) あっせん融資又は経営改善資金の融資を取り消されたとき。

(3) あっせん融資又は経営改善資金の融資に係る事業を廃業したとき。

(4) あっせん融資又は経営改善資金の融資に係る資金を当該融資を受けた目的以外に使用したとき。

(5) 市内で事業活動を営まなくなったとき。

(6) 偽りその他不正の手段により補給金の交付を受けたとき。

(7) 補給金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補給金の交付決定を取り消したときは、常陸太田市中小企業融資制度利子補給金交付決定取消通知書(様式第3号)により受給者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令6告示111・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示111・追加)

(令和6年告示第111号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。

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常陸太田市中小企業融資制度利子補給金交付要項

令和5年3月31日 告示第111号

(令和6年3月31日施行)