○常陸太田市報償費の支給に関する事務取扱基準
令和6年1月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号。以下「条例」という。)及び別に定めるもののほか、報償費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報償費の支給)
第2条 報償費は、次に定める場合に支給する。
(1) 講演会、研修会等において講演、講義等を行う場合
(2) 市の依頼により編集、執筆、翻訳、通訳等を行う場合
(3) 各種委員会等の委員に委嘱され、会議に出席する場合
(4) 各種教室等において指導等を行う場合
(5) その他市長が必要と認める場合
2 前項の規定にかかわらず、次に定める場合を除き、公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)には、報償費を原則として支給しない。
(1) 国家公務員法第104条の規定により、内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可を受け、兼職又は他の事業等に従事する場合
(2) 地方公務員法第38条第1項の規定により、任命権者の許可を受け、兼職又は他の事業等に従事する場合
(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、任命権者が認め、兼職又は他の事業等に従事する場合
(報償費の額)
第3条 報償費の額は、別表に定める基準に従い、予算で定める額の範囲内とする。
(報償費の額の特例)
第4条 各課等の長は、別表の基準により難い特別の事情がある場合は、その事由を記載した書類を作成し、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第5条 この基準に定めのない事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 基準 | 費用弁償 |
弁護士 | 30分につき5,500円以内、1回につき33,000円以内 | 条例の例による。 |
医師、歯科医師、大学教授 | 1時間につき10,000円以内、1回につき30,000円以内 | |
大学准教授、民間企業・団体役員、伝統工芸士又はそれと同等の技術等を有すると認められる者 | 1時間につき8,000円以内、1回につき24,000円以内 | |
大学講師、薬剤師、司法書士、税理士、公認会計士 | 1時間につき6,000円以内、1回につき18,000円以内 | |
歯科衛生士、理学療法士、看護師、保健師、助産師、調理師、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、臨床心理士、保育士、高度な指導者資格を有する者又はそれと同等の技術等を有すると認められる者 | 1時間につき4,000円以内、1回につき12,000円以内 | |
地域団体の役員、指導者資格を有する者又はそれと同等の技術等を有すると認められる者 | 1時間につき3,000円以内、1回につき10,000円以内 | |
会議の構成員、一般的な知識、技術又は経験を有する者 | 1時間につき1,500円以内、1回につき4,600円以内 | |
前記に掲げるもののほか、支給の必要がある者 | 市長の認める額 |