○常陸太田市職員のハラスメント防止等に関する規程

令和6年3月25日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、職員が個人として尊重され、互いの信頼の下にその能力を発揮できる良好な職場環境を確保し、もって職員の能率を向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げる行為をいう。

 セクシャルハラスメント 職員が、職場において他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下この号において同じ。)を不快にさせる性的な言動(性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)

 パワーハラスメント 職員が、職場において他の職員に対し、職務上の地位、業務上必要な知識及び経験の有無、人間関係等の職場内の優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与える言動又は職場環境を悪化させる言動

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が、職場において他の職員に対し、次に掲げる言動で、精神的若しくは身体的苦痛を与えること又は職場環境を悪化させること。

(ア) 妊娠したこと又は出産したことに関する言動

(イ) 妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動

(ウ) 育児に関する制度又は措置の利用に関する言動

(エ) 介護に関する制度又は措置の利用に関する言動

 その他ハラスメント からに掲げるもののほか、職員が職場において、他の職員の職場環境を悪化させる言動であって、その程度が看過できないもの。

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(3) 苦情相談 ハラスメントに起因する問題、ハラスメントに起因する問題に発展するおそれのある問題又はハラスメントに起因する問題に該当するか否か判断が難しい問題に関する苦情の申出及び相談をいう。

(4) 職員 本市に任用されている職員(会計年度任用職員含む。)又は人材派遣契約、業務委託契約等により本市の業務に従事する者をいう。

(5) 職場 職員が業務を行う全ての場所(出張先、移動中その他職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外の会席等であっても実質的に業務や職場の延長と見なされる場合における当該場所を含む。)をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、職場におけるハラスメントに起因する問題に対する職員の関心と理解を深めるとともに、他の職員に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他必要な配慮をするほか、国が講じる広報活動、啓発活動その他の措置に協力するよう努めなければならない。

2 市長は、自らもハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深め、職員に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない。

(管理監督職員の責務)

第4条 管理監督職員(職員を管理監督する地位にある者をいう。以下同じ。)は、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、日常の指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 管理監督職員は、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、管理監督職員は、苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深め、他の職員に対する言動に必要な注意を払うとともに、職場におけるハラスメントを防止するため、市長が講じる措置に協力するよう努めなければならない。

3 職員は、苦情相談に係る調査に対し協力しなければならない。

(周知及び啓発)

第6条 市長は、職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨並びに職場におけるハラスメントを行った者については厳正に対処する旨について、研修の実施その他適当な方法により、職員に周知及び啓発をするものとする。

(相談体制の整備)

第7条 市長は、職員から苦情相談を受けた場合に対応するため、総務課内に相談窓口を設置するとともに、苦情相談を受ける職員(以下「苦情相談員」という。)を置くことができる。

2 市長は、苦情相談員を置くにあたっては、男女別の構成比率に配慮しなければならない。

(苦情相談への迅速な対応)

第8条 苦情相談員は、苦情相談の申出があったときは、速やかに当該苦情相談を申し出た者(以下「相談者」という。)から事情を聴取し、相談記録簿(様式)に記録しなければならない。

2 苦情相談員は、相談者から聴取した苦情相談の内容について、相談記録簿により総務課長に報告しなければならない。

3 総務課長は、苦情相談を受けたとき又は前項の規定による報告を受けたときは、相談者、ハラスメントの行為者とされる者(以下「行為者」という。)及び関係職員から事情を聴取し、事実関係について迅速かつ正確に調査及び確認をしなければならない。

(被害者に対する配慮のための措置)

第9条 市長は、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合は、速やかにハラスメントの被害を受けた職員(以下「被害者」という。)に対する配慮のための措置として、行為者に対する懲戒、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換その他当該事案に応じた必要な措置を講じるものとする。

(処分等)

第10条 市長は、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認された場合は、常陸太田市職員処分審査委員会の審査に付した上で、常陸太田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第182号)の規定により処分することができる。

(不利益な取扱いの禁止)

第11条 市長は、苦情相談、当該苦情相談に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員に不利益な取扱いをしてはならない。

(再発防止に向けた措置)

第12条 市長は、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できたとき及び苦情相談があったときは、再発の防止に向け、必要に応じ周知及び啓発に取り組むものとする。

(他の行政機関の職員等からのハラスメントに対する措置)

第13条 市長は、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合において、当該ハラスメントの行為者が他の行政機関の職員、他の事業主が雇用する労働者等であるときは、当該行政機関の任命権者、他の事業主等に対し、事実関係の調査、確認、指導その他必要な措置の実施について協力を求めるものとする。

2 市長は、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合において、他の行政機関の任命権者、他の事業主等から事実関係の調査、確認、指導その他必要な措置の実施について協力を求められたときは、これに協力するものとする。

(プライバシーの保護等)

第14条 市長は、ハラスメントに係る相談者、行為者、被害者等の情報は、当該相談者、行為者、被害者等のプライバシーに属するものであることに鑑み、当該苦情相談への対応等を行うに当たっては、相談者、行為者、被害者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 相談者、行為者、被害者、苦情相談員、苦情相談に係る事実関係の調査に協力した職員その他の関係職員は、当該苦情相談や苦情相談への対応等に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市民、他の事業主が雇用する労働者等への配慮)

第15条 市長及び職員は、市民、他の事業主が雇用する労働者、インターンシップを行っている学生その他の職員以外の者に対するハラスメントが生じないよう、必要な注意を払わなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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常陸太田市職員のハラスメント防止等に関する規程

令和6年3月25日 訓令第3号

(令和6年3月25日施行)