○常陸太田市地域おこし協力隊事業補助金交付要項

平成23年9月7日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要項は、常陸太田市地域おこし協力隊設置要項(令和3年常陸太田市告示第70号。以下「推進要綱」という。)に基づき、常陸太田市において活動する地域おこし協力隊に対しその事業に係る経費を補助することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示62・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市長より常陸太田市地域おこし協力隊として委嘱された者及び任期終了後1年以内に常陸太田市内で起業する者とする。

(平27告示55・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、常陸太田市地域おこし協力隊設置要項に定める地域力の維持・強化に資する地域協力活動で、次に掲げる事業とする。

(1) 地域行事、伝統芸能等コミュニティ活動事業

(2) 交流人口拡大事業

(3) 地場産品の販売・加工品開発事業

(4) 起業を目的とした事業

(5) その他地域おこし協力隊が行う地域協力活動に関する事業

2 補助の対象となる期間は、常陸太田市地域おこし協力隊として委嘱された期間とする。ただし、前項第4号については任期2年目から任期終了後1年以内の期間とする。

(平27告示55・令6告示121・一部改正)

(補助金交付額)

第4条 補助金の支給要件は別表のとおりとし、補助金交付額は年間1人につき80万円を上限とし、予算の範囲内とする。ただし、前条第1項第4号に定める起業を目的とした事業については1人あたり別途100万円以内とする。

(平27告示55・令5告示62・令6告示121・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする常陸太田市地域おこし協力隊又は当該協力隊の代表者(以下「協力隊」という。)は、常陸太田市地域おこし協力隊事業補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 協力隊は、補助金の申請後に申請内容に変更が生じたときは、常陸太田市地域おこし協力隊事業補助金変更申請書(様式第2号)により、すみやかに届け出なければならない。

(平25告示55・一部改正)

(補助金の交付決定の通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、適正と認めたときは補助金の交付を決定し、常陸太田市地域おこし協力隊事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により協力隊に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による変更の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、常陸太田市地域おこし協力隊事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により協力隊に通知するものとする。

(平25告示55・一部改正)

(補助事業の実績報告等)

第7条 協力隊は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに常陸太田市地域おこし協力隊事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)及び常陸太田市地域おこし協力隊事業補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平25告示55・一部改正)

(補助金の交付等)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告書及び請求書が提出された場合は、当該書類等の内容を審査し、適正と認めたときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、協力隊が補助金の概算払いを受けようとする場合において市長が必要と認めるときは、常陸太田市地域おこし協力隊事業補助金概算払交付請求書(様式第7号)の提出により補助金の概算払いをすることができる。

3 協力隊は、概算払いにより交付された補助金の額が、当該実績額を超えるときは、その超えた額を市長に返還しなければならない。

(平25告示55・一部改正)

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、協力隊が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) この要項に違反し、又はこの要項に基づく市長の指示に従わないとき。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令5告示62・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示62・追加、令6告示121・一部改正)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令6告示121・追加)

(平成25年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第121号)

この告示は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第3条、第4条及び別表の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平27告示55・全改、令6告示121・一部改正)

事業名

補助金の額

支給要件

対象者

(1)地域行事、伝統芸能等コミュニティ活動事業

・地域おこし協力隊が行う事業に関し、必要と認められる実費相当額

・地域おこし協力隊が参加する研修会等における参加負担金及び旅費相当額

・要項に定めるもののほか、事業の具体的内容、使途、見積もり等を添付すること。

・研修等に参加する場合は、参加負担金を示す書類を添付すること。

(旅費の計算に当たっては、常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号)に基づくものとする。)

常陸太田市地域おこし協力隊

(2)交流人口拡大事業

(3)地場産品の販売・加工品開発事業

(4)起業を目的とした事業

地域おこし協力隊の任期2年目から任期終了後1年以内に常陸太田市内で起業する者

(5)その他

その他市長が認める額

具体的内容、使途、見積もり等を添付すること。

常陸太田市地域おこし協力隊

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(平25告示55・追加)

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(平25告示55・旧様式第2号繰下、令6告示121・一部改正)

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(平25告示55・追加、令6告示121・一部改正)

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(平25告示55・旧様式第3号繰下)

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(平25告示55・旧様式第4号繰下、令6告示121・一部改正)

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(平25告示55・旧様式第5号繰下、令6告示121・一部改正)

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常陸太田市地域おこし協力隊事業補助金交付要項

平成23年9月7日 告示第117号

(令和6年4月1日施行)