○常陸太田市高齢者等ごみ出し支援事業制度検討委員会設置要項

令和6年6月21日

告示第155号

(設置)

第1条 高齢や障がい等を理由に、家庭系ごみを自らごみ集積所まで運搬することが困難な世帯に対し、ごみ出し支援を実施する当たり、新たな制度の創設に関する検討を行うため、常陸太田市高齢者等ごみ出し支援事業制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 高齢者等ごみ出し支援事業に係る制度に関すること。

(2) その他、事業の実施のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる福祉関係団体等から市長が委嘱する。

(1) 高齢福祉関係団体

(2) 介護福祉関係団体

(3) 障害福祉関係団体

(4) 学識経験者等のうち市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から常陸太田市高齢者等ごみ出し支援事業制度の創設に関する検討が終了した日までとする。ただし、特定の地位又は職に基づき委嘱された委員の任期については、その職を失った日までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

3 委員が会議に出席できないときは、あらかじめ当該委員の指名する者がその職務を代理することができる。

(報償)

第7条 委員に対する報償額は、常陸太田市報償費の支給に関する事務取扱基準(令和6年常陸太田市訓令第1号)別表の規定によるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、高齢福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

常陸太田市高齢者等ごみ出し支援事業制度検討委員会設置要項

令和6年6月21日 告示第155号

(令和6年6月21日施行)