○常陸太田市保育所等給食費徴収規則

令和7年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市保育所設置条例(昭和39年常陸太田市条例第58号)及び常陸太田市認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸太田市条例第26号)の規定に基づき、保育所及び認定こども園が提供する給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 市が設置する保育所及び認定こども園

(2) 給食費 保育所等又は学校給食センターが提供する主食及び副食の費用

(3) 自園給食費 前号のうち学校給食センターが提供する給食以外に提供する主食及び副食の費用

(対象者)

第3条 給食費を徴収する対象者は、3歳以上児(保育所等に入所している子どものうち年度の当初において満3歳に達している者。以下同じ。)、職員、実習生等とする。

(給食費の額)

第4条 給食費の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、日額で喫食する職員、実習生等に係る給食費は、別表第2のとおりとする。

(自園給食費の負担)

第5条 3歳以上児に係る自園給食費は、当該3歳以上児の保護者が負担する。

2 職員、実習生等に係る自園給食費は、当該本人が負担する。

(自園給食費の徴収)

第6条 自園給食費は、保育所等の長が徴収するものとする。

(自園給食費の納入)

第7条 保育所等の長は、前条の規定により徴収した自園給食費を、給食を提供した月の翌月10日までに会計管理者に納付しなければならない。

(自園給食費の還付)

第8条 市長は、前条の規定により納入された自園給食費について、特に必要があると認めた時は、その全部又は一部を返還することができる。

(未納者の報告等)

第9条 保育所等の長は、自園給食費を支払わなかった者(以下「未納者」という。)の状況について、給食を提供した月の翌月の末日までに給食費未納報告書(別記様式)により市長に報告するものとする。

2 保育所等の長は、未納者から徴収した自園給食費を、当該自園給食費を徴収した月の翌月の末日までに会計管理者に納入しなければならない。

(市長の講ずる措置)

第10条 市長は、前条第1項の規定により報告を受けたときは、未納である自園給食費の回収その他の必要な措置を講ずるものとする。

(自園給食費の減免)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合の自園給食費の額は、欠食日数に応じ、別表第3のとおり減額した額とする。

(1) 3歳以上児が月の途中で入所又は退所したとき。

(2) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ連絡があった場合で、給食が実施される日において5日以上連続して欠食(給食をとらないことをいう。以下同じ。)したとき。この場合において、欠食が2月以上にまたがるときは、最後に欠食があった月の自園給食費を減免するものとする。

(3) 1月間全て欠食したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めたとき。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に徴収した保育所等の自園給食費は、この規則によって徴収されたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

対象者

区分

金額(月額)

3歳以上児

市内に住民登録をしている児童

主食

0円

副食

0円

市外に住民登録をしている児童

常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年常陸太田市規則第39号)第2条第1項3号ア又はイに該当する児童

主食

840円

副食

0円

その他の児童

主食

840円

副食(昼食代のみ)

4,160円

副食(おやつ代のみ)

600円

職員

主食及び副食(昼食代のみ)

5,000円

副食(おやつ代のみ)

600円

別表第2(第4条関係)

対象者

区分

金額(日額)

日額で喫食する職員、実習生等

主食及び副食(昼食代のみ)

280円

副食(おやつ代のみ)

30円

別表第3(第11条関係)

連続欠食日数

減免割合

5日から9日

4分の1

10日から14日

4分の2

15日から19日

4分の3

20日以上

4分の4

備考 連続欠食における給食費は、10円未満を四捨五入する。

画像

常陸太田市保育所等給食費徴収規則

令和7年3月31日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)