○常陸太田市ジェンダー平等推進本部設置要項
令和7年3月31日
訓令第3号
(目的及び設置)
第1条 この要項は、常陸太田市男女共同参画推進条例(平成22年常陸太田市条例第1号)を踏まえ、本市におけるジェンダー平等(男女共同参画)推進関連施策(以下「関連施策」という。)の総合的かつ効果的な企画及び推進を図るため、常陸太田市ジェンダー平等推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 関連施策の決定及び実施策の指導に関すること。
(2) 関連施策の調整及び推進に関すること。
(3) その他前条の目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
(1) 本部長は、市長とし、推進本部を総括する。
(2) 副本部長は、副市長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 本部員は、教育長、政策推進室理事、市長の事務部局の部長、議会事務局長、上下水道部長、消防長、教育部長、会計管理者及び支所統括の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、主宰する。
2 本部長は、特に必要と認めるときは、審議事項に関係のある職員に、本部会議への出席を求めることができる。
(幹事会)
第5条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会会長は、企画部長をもって充てる。
3 幹事会の構成員は、企画部長が定める。
4 幹事会会長は、幹事会を招集し、主宰する。
5 幹事会は、本部会議の審議事項について調査・検討するほか、関連施策の推進に必要な事項を協議する。
6 幹事会は、効率的な運営を図るため必要と認めるときは、審議事項に関係のある幹事をもって開催することができる。
7 幹事会会長は、特に必要と認めるときは、審議事項に関係のある職員に、幹事会への出席を求めることができる。
8 幹事会に、小委員会を置くことができる。
9 小委員会の構成員及び審議事項並びに運営に関する事項は、少子化・人口減少対策課長が定める。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、企画部少子化・人口減少対策課において処理する。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。