○常陸太田市営住宅家賃等の減免に関する取扱要項

令和7年3月31日

告示第131号

(目的)

第1条 この要項は、常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年常陸太田市条例第35号。以下「条例」という。)第17条及び第21条第2項並びに常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年常陸太田市規則第30号。以下「規則」という。)第9条から第11条までに規定する家賃、敷金、駐車場使用料及び保証金(以下「家賃等」という。)の減免について必要な事項を定め、住宅管理の適正化を図ることを目的とする。

(特別減免)

第2条 規則第9条第1項の表中第5の項に規定する家賃等の減免額は、次の表のとおりとする。ただし、収入月額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項に規定する入居者の収入の最低欄の最高額の4分の1以下であるときに限るものとする。

区分

減免額

家賃及び駐車場使用料

敷金及び保証金

1 入居者又は同居者が70歳以上80歳未満の場合

家賃及び駐車場使用料の10分の1に相当する額

敷金及び保証金の10分の1に相当する額

2 入居者又は同居者が80歳以上の場合

家賃及び駐車場使用料の4分の1に相当する額

敷金及び保証金の4分の1に相当する額

3 入居者又は同居者が条例第6条第1項第1号イに該当する場合

家賃及び駐車場使用料の4分の1に相当する額

敷金及び保証金の4分の1に相当する額

4 父子世帯又は母子世帯で、当該父又は母が高校生以下の者を扶養している場合

家賃及び駐車場使用料の10分の1に相当する額

敷金及び保証金の10分の1に相当する額

(減免期間)

第3条 減免は、承認のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は当該月)から行うこととし、その期間は次のとおりとする。

(1) 規則第9条第1項の表中第1の項に該当する場合は、6か月とする。ただし、市長がやむをえない事情があると認める場合は、期間を延長することができる。

(2) 規則第9条第1項の表中第2の項から第4の項までに該当する場合は、6か月とする。ただし、市長がやむをえない事情があると認める場合は、6か月を限度とし期間を延長することができる。

(3) 前条に該当する場合は、6か月とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、期間を延長することができる。

2 市長は、前項に規定する期間が終了する者に対し、常陸太田市営住宅家賃等減免期間終了通知書(様式第1号)により、通知するものとする。

3 期間の延期を受けようとする者は、減免の期間が終了する日の属する月の15日までに申請をしなければならない。

(届出義務等)

第4条 減免の決定を受けている者が規則第9条第1項又は前条のいずれかの区分に該当しなくなったときは、速やかに常陸太田市営住宅家賃等減免事由消滅届出書(様式第2号)に事由を明らかにする書類を添付して市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、届出内容を審査し、常陸太田市営住宅家賃等減免取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。なお、該当しなくなった日の属する月の翌月から取り消すものとする。

(減免取消し等)

第5条 市長は、減免の決定を受けている者が虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けていることが判明した場合は決定を取り消すものとし、既に減免を受けている場合は減免期間の初日に遡及し、減免した分の家賃等相当額を徴収するものとする。

2 市長は前項の規定により減免の取消しとなった者に対し、常陸太田市営住宅家賃等減免取消通知書(様式第4号)により通知する。

(適用除外)

第6条 市長は、規則第9条第1項の規定にかかわらず、家賃等を滞納している者で、納付指導等に従わず滞納額の解消が見込めないものについては、減免の適用除外とすることができる。

2 前項に規定する適用除外の要件を解消したときは、減免の対象者とする。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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常陸太田市営住宅家賃等の減免に関する取扱要項

令和7年3月31日 告示第131号

(令和7年4月1日施行)