○常陸太田市企業職員等の旅費に関する規程
令和7年3月24日
上下水管規程第3号
常陸太田市企業職員等の旅費に関する規程(平成31年常陸太田市上下水道事業管理規程第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、公務のために旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の種類、支給額の決定基準等)
第2条 職員の旅費の種類、支給額の決定基準等については、常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号)及び常陸太田市職員の旅費に関する規則(昭和32年常陸太田市規則第7号)の例による。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。