○常陸太田市職員の旅費に関する規則
昭和32年10月1日
規則第7号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号。以下「条例」という。)に基づき職員の旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務による区分)
第1条の2 この規則において「上級の者」とは、課長以上の職務にある者、「下級の者」とは、課長補佐以下の職務にある者をいい、「課長以上の職務にある者」、「課長補佐以下の職務にある者」とは,条例第2条第2項の規定によるものとする。
(平17規則17・全改)
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する項額)を差し引いた金額
(平12規則5・平17規則17・一部改正)
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における日本郵便株式会社の事業所又は郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(平13規則2・平19規則39・平24規則18・一部改正)
(平17規則17・一部改正)
(旅費の精算)
第8条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給数、管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当又はこれらに相当する給与とする。
(1) 条例第19条第2号に掲げる旅行の適用範囲
ア 研修、講習、訓練等を受けるための旅行する職員の旅行
(平17規則17・平21規則11・一部改正)
(寝台料金の額)
第10条 条例第12条第1項第7号に規定する寝台料金は、次に定める額とする。ただし、公務の必要上これにより難いと旅行命令権者が認めたときは、これと異なる料金によることができる。
(1) 課長以上の職務にある者 A寝台下段の料金
(2) 課長補佐以下の職務にある者 B寝台下段の料金
(1) 随行とは、市長、副市長及びこれと同額の旅費の支給を受ける特別職の職員に特に随行を命ぜられた場合とする。
(2) 同行とは、下級の者が上級の者と同一要件で同一場所へ同一日程で、特に同行を命ぜられて旅行した場合とする。
(3) 代理とは、上級の者の出席を要件とされている旅行であって特に上級の者の代理として旅行することを命ぜられた場合とする。
(平19規則22・一部改正)
(1) 県内旅行の場合で宿泊を要する旅行
(2) 県外旅行
(3) 運転業務以外の旅行
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、帳簿その他の様式は現在品に限り、なお従前の規定により使用することができる。
(平16規則107・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 改正後の常陸太田市職員の旅費に関する規則の規定は、同規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(平16規則107・追加)
附則(昭和32年規則第13号)
この規則は、昭和32年11月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第6号)
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行前、従前の規定に基づいてなされた旅費に関する決定その他の手続きは、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和44年規則第5号)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、改正後の規則第12条、別表第1及び別表第4の改正規定については昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第21号)
この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第19号)
この規則は、昭和47年7月31日から施行する。
附則(昭和48年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行のさい現に存する旧様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則(昭和48年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた旅費は、改正後の規則の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた旅費は、改正後の規則の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第12号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第10号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する規則の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第5号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する規則の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後の旅行から適用する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する規則の規定は、平成7年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年規則第107号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平17規則17・全改、平21規則11・一部改正)
条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類
(1) 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
(2) 条例第12条第1項第7号及び第13条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
(3) 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
(4) 第17条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
(5) 条例第18条に規定する食事料 | その支払を証明する書類 |
(6) 条例第20条第2号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
(7) 条例第21条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
(8) 条例第22条に規定する旅費 | 旅行中に退職となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
(9) 条例第23条に規定する旅費 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
別表第2(第9条関係)
(平21規則11・全改)
旅行の区分 | 日額 | 支給条件 | 支給方法 | |
宿泊しない場合 | 宿泊する場合 | |||
1 条例第19条第1号に掲げる旅行 | 日当定額の5分の3 |
| 県外旅行かつ運賃を徴する交通機関を利用したこと | 特に交通機関を利用する必要がある場合はこれに要する鉄道賃、車賃の実費を加算して支給する。 |
| 2,200円 | ア 県内旅行又は県外旅行で公用車を利用したこと イ 当該講習又は研修等が引続き5日以上にわたりかつ公用の宿泊施設に宿泊したこと | ア 当該用務地における6日目から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。 イ 当該宿泊費が(2,200円又は2,300円)を超えるものであるときはその超える部分に相当する額を加算して支給する。ただし、宿泊料の定額を超えることができない。 | |
| 2,200円に日当定額の5分の3を加えた額 | ア 県外旅行かつ運賃を徴する交通機関を利用したこと イ 当該講習又は研修等が引続き5日以上にわたりかつ公用の宿泊施設に宿泊したこと | ||
| 2,300円 | ア 県内旅行又は県外旅行で公用車を利用したこと イ 当該用務地に宿泊したとき ウ 当該旅行が引続き5日以上にわたるものであること | ||
| 2,300円に日当定額の5分の3を加えた額 | ア 県外旅行かつ運賃を徴する交通機関を利用したこと イ 当該用務地に宿泊したとき ウ 当該旅行が引続き5日以上にわたるものであること |
(平17規則17・追加、平19規則22・令4規則12・一部改正)
(平17規則17・追加、平19規則22・令4規則12・一部改正)