○常陸太田市職員の旅費に関する規則

昭和32年10月1日

規則第7号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号。以下「条例」という。)に基づき職員の旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 職務の級 常陸太田市職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「給与条例」という。)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による職務の級及び行政職給料表の適用を受けない者については、これに相当する職務の級をいう。

3 前項第3号に規定する「これに相当する職務の級は」旅行者の職務の内容及び旅行者に支給される給与の額を勘案して定めることとし、次の各号に掲げる者について、各任命権者は市長への協議を経たものとみなして、当該各号に掲げる職務の級とすることができる。

(1) 給与条例第5条第1項第2号第3号及び常陸太田市就業規則(昭和37年常陸太田市訓令第2号)第9条に規定する給料表の適用を受ける者 別表第1に掲げる職務の級

(2) 常陸太田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年常陸太田市条例第3号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された者 用務の内容及び行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して任命権者が定める職務の級

(3) 一般職の職員以外の職員であって、その者の受ける給料が給与条例を準用して定められている者 現にその者について定められている職務の級

(令7規則5・全改)

(条例第2条第1項第9号に規定する市規則で定める者等)

第2条 条例第2条第1項第9号に規定する市規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第9号に規定する市規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令7規則5・全改)

(旅行依頼に係る旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行者の職務の級を行政職給料表の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とすることができる。

(令7規則5・全改)

(条例第3条に規定する市規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第6項に規定する市規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第12条第14条第1項及び第17条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する市規則で定めるものは、条例第26条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項及び第13条各号に掲げる各費用について、当該各号及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第14条第15条第17条第18条第19条第1項並びに第20条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第3条第7項に規定する市規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第3条第7項に規定する市規則で定める金額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた金額

(令7規則5・追加)

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令者等に通知しなければならない。

(令7規則5・追加)

(旅行命令簿等に編綴する旅行命令票の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第4項に規定する市規則で定める事項は、発令年月日、用務、用務先、発着地及び旅行期間とし、旅行命令簿等に編綴する旅行命令票の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(平12規則5・平17規則17・一部改正、令7規則5・旧第4条繰下・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(令7規則5・旧第6条繰下・一部改正)

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第8条 条例第8条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、様式第2号による。

2 条例第8条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表第2に掲げる資料とする。

(平17規則17・一部改正、令7規則5・旧第7条繰下・一部改正)

(旅費の精算)

第9条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第8条第7項及び第28条第3項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給数、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当又はこれらに相当する給与とする。

(令7規則5・旧第8条繰下・一部改正)

(電磁的方法)

第10条 条例第8条第5項に規定する市規則で定めるものは、支出命令者等の電子計算機と、旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者、概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者又は旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者の電子計算機とを電気通信回線等で接続した電子情報処理組織を利用するもの、縦覧若しくは閲覧を電子計算機等を利用して行うもの及び書面等の作成並びに保存に代えて電子計算機等を利用して電磁的記録を作成並びに保存するものとする。

(令7規則5・追加)

(鉄道賃に係る鉄道)

第11条 条例第9条第1項に規定する市規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(令7規則5・追加)

(船賃に係る船舶)

第12条 条例第10条第1項に規定する市規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令7規則5・追加)

(航空賃に係る航空機)

第13条 条例第11条第1項に規定する市規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令7規則5・追加)

(特定航空移動等)

第14条 条例第11条第2項第1号に規定する市規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

2 条例第11条第2項第3号に規定する市規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(令7規則5・追加)

(車賃の額)

第15条 条例第12条第1項に規定する市規則で定める額は、1キロメートルにつき37円とする。

(令7規則5・追加)

(宿泊費基準額等)

第16条 条例第14条に規定する市規則で定める額は、内国の宿泊にあっては国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2第1号を準用した額、外国の宿泊にあっては同表第2号を準用した額とする。この場合において、同表第1号及び第2号中「職務の級が十級以下の者」とあるのは、「職務の級が7級以下の者」と読み替えるものとする。

2 条例第14条に規定する市規則で定める場合は、宿泊に要する費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等への出席において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(令7規則5・追加)

(宿泊手当の定額等)

第17条 条例第16条に規定する市規則で定める1夜当たりの定額は、省令別表第3を準用した額とする。

2 宿泊手当の額は、条例又は前条の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第3を準用した額とする。ただし、条例及び第11条第12条第13条の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令7規則5・追加)

(転居費の算定方法等)

第18条 条例第17条に規定する市規則で定める方法により算定される額は、次に掲げる方法で算定された額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする。

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする。

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が別に定めるものを除くものとする。

3 前2項の規定により転居費の額を算定することが困難な場合は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額とする。

4 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前3項の規定による転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令7規則5・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第19条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤地の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令7規則5・追加)

(その他の渡航雑費)

第20条 条例第20条に規定する市規則で定める費用は、次の各号に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第20条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が別に定める費用

(令7規則5・追加)

(死亡手当の定額)

第21条 条例第21条の市規則で定める市規則で定める定額は、省令別表第5を準用した額とする。

(令7規則5・追加)

(旅行中に退職等となった職員の旅費)

第22条 条例第22条第1項に規定する市規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項第2号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において法第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、同号の規定に準じて任命権者が市長に協議して定めるものとする。

(令7規則5・追加)

(遺族等の旅費の細則)

第23条 条例第23条に規定する市規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項第1号及び第2号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令7規則5・追加)

(通勤手当との調整)

第24条 旅行者が給与条例第12条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令7規則5・追加)

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第25条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(令7規則5・追加)

(特別職の旅費)

第26条 常勤特別職給与等条例第8条に規定する市規則で定める額は次に掲げる額とする。

(1) 車賃 条例第12条の規定を準用する定額

(2) 宿泊費 条例第14条及び条例第25条第2項の規定を準用する額

(3) 宿泊手当 条例第16条の規定を準用する額

2 前項第2号において準用する省令別表第1号及び別表第2号中「指定職職員等」とあるのは、「常勤特別職」と読み替えるものとする。

(令7規則5・追加)

(随行等の範囲)

第27条 公務上の必要により常勤特別職又は非常勤特別職等(以下「特別職等」という。)の随行又は代理として旅行する職員の旅費については、当該特別職等に支給する旅費の額を超えない範囲内において増額して支給することができる。

(平19規則22・一部改正、令7規則5・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、帳簿その他の様式は現在品に限り、なお従前の規定により使用することができる。

(平16規則107・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 改正後の常陸太田市職員の旅費に関する規則の規定は、同規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平16規則107・追加)

(昭和32年規則第13号)

この規則は、昭和32年11月1日から施行する。

(昭和40年規則第6号)

この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和40年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行前、従前の規定に基づいてなされた旅費に関する決定その他の手続きは、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和44年規則第5号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、改正後の規則第12条、別表第1及び別表第4の改正規定については昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年規則第21号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第19号)

この規則は、昭和47年7月31日から施行する。

(昭和48年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行のさい現に存する旧様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。

(昭和48年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた旅費は、改正後の規則の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた旅費は、改正後の規則の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する規則の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第5号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する規則の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後の旅行から適用する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の常陸太田市職員の旅費に関する規則の規定は、平成7年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年規則第107号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

(令7規則5・追加)

行政職給料表

消防職給料表

医療職給料表

就業規則給料表

7級

7級



6級




5級

6級



4級

5級

4級

5級

3級

4級

3級

4級

2級

3級

2級

3級

1級

1級及び2級

1級

1級及び2級

別表第2(第8条関係)

(令7規則5・全改)

条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第5号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(2) 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明する資料

条例第10条第1項第2号から第4号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明する資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明する資料

(4) 車賃

条例第12条第1項に掲げる車賃

その全路程を証明するに足る資料

(5) その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

(6) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第16条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第14条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

(7) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(8) 転居費

その支払を証明するに足る資料(第18条第3項に該当する場合を除く。)

転居を証明するに足る資料

(9) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第16条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(10) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明するに足る資料

同居する家族であることを証明するに足る資料

第16条第2項第2号に該当することを証明するに足る資料(条例第14条ただし書に該当する場合に限る。)

(11) 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

(12) 条例第22条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明するに足る資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

(13) 条例第3条第2項第2号第3号及び第5号に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第11号までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明するに足る資料

帰住を証明するに足る資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明するに足る資料

(14) 条例第3条第6項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受ける事ができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明するに足る資料

同居する家族であることを証明するに足る資料(転居費のうち家族転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(15) 条例第3条第7項に規定する旅費

天災又は第4条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

(16) 条例第27条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第11号までに掲げる資料

条例第27条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第3(第18条関係)

(令7規則5・全改)

特別職

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

常勤特別職

63,000円

72,000円

89,000円

110,000円

146,000円

153,000円

164,000円

190,500円

常勤特別職以外の者

46,500円

53,500円

66,000円

81,500円

108,000円

113500

121,500円

141,000円

(令7規則5・全改)

画像

(令7規則5・全改)

画像

常陸太田市職員の旅費に関する規則

昭和32年10月1日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年10月1日 規則第7号
昭和32年11月1日 規則第13号
昭和40年6月29日 規則第6号
昭和40年8月14日 規則第7号
昭和44年3月25日 規則第5号
昭和44年6月25日 規則第12号
昭和45年12月25日 規則第21号
昭和47年7月30日 規則第19号
昭和48年5月10日 規則第16号
昭和48年8月11日 規則第25号
昭和49年3月29日 規則第9号
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和52年4月12日 規則第6号
昭和54年12月25日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和62年6月1日 規則第17号
平成3年3月25日 規則第4号
平成7年3月27日 規則第9号
平成12年3月24日 規則第5号
平成13年1月5日 規則第2号
平成16年11月30日 規則第107号
平成17年3月31日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年9月28日 規則第39号
平成21年3月30日 規則第11号
平成24年10月1日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第12号
令和7年3月27日 規則第5号