○常陸太田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要項
令和7年9月26日
告示第177号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定により、第10期常陸太田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するため、常陸太田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 計画の策定方針に関すること。
(2) 計画の原案に関すること。
(3) その他、計画策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 介護保険サービス事業者
(4) 介護保険被保険者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定に関する審議が終了した日までとする。ただし、特定の地位又は職に基づき委嘱された委員の任期については、その職を失った日までとする。
2 委員に欠員が生じたときは、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
3 委員が会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得たうえで、代理の者を出席させ職務を代理させることができる。
(報償)
第7条 委員に対する報償額は、常陸太田市報償費の支給に関する事務取扱基準(令和6年常陸太田市訓令第1号)別表の規定によるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、高齢福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。