○常陸太田市ハラスメント防止条例施行規則
令和7年12月16日
規則第22―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市ハラスメント防止条例(令和7年常陸太田市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(相談等の申出及び審査会への申出方法)
第2条 条例第9条の苦情相談員に対するハラスメントの相談及び申出は、書面、面談、メール等により行うことができる。
2 条例第10条の第三者相談窓口の相談は、面談、メール等により行うことができる。
3 条例第12条の審査会に対するハラスメントの相談及び申出は、特別職にあっては市長に、議員にあっては議長に書面により行うことができる。
(苦情相談員)
第3条 条例第9条の苦情相談員となる職員は、次に掲げる者のうちから選任する。
(1) 総務課の職員 2人以上
(2) 職員団体が推薦する者 2人以上
(ハラスメント審査会)
第4条 条例第12条の審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
3 会議は、非公開とする。
4 会長は、緊急を要するとき又はやむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
2 議長は、ハラスメントの防止等を図るため、議員に対し必要な研修等を実施するものとする。
(職員アンケート調査の実施)
第9条 市長は、職員の職場環境に関する意識を把握し、ハラスメントの発生状況や防止対策の効果を検証するため、全職員を対象としたアンケート調査を、必要に応じて実施することができる。
2 アンケートの実施に当たっては、匿名性を担保し、職員が安心して率直な意見を回答できる体制を整えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。