○常陸太田市ハラスメント防止条例施行規則

令和7年12月16日

規則第22―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市ハラスメント防止条例(令和7年常陸太田市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談等の申出及び審査会への申出方法)

第2条 条例第9条の苦情相談員に対するハラスメントの相談及び申出は、書面、面談、メール等により行うことができる。

2 条例第10条の第三者相談窓口の相談は、面談、メール等により行うことができる。

3 条例第12条の審査会に対するハラスメントの相談及び申出は、特別職にあっては市長に、議員にあっては議長に書面により行うことができる。

(苦情相談員)

第3条 条例第9条の苦情相談員となる職員は、次に掲げる者のうちから選任する。

(1) 総務課の職員 2人以上

(2) 職員団体が推薦する者 2人以上

(ハラスメント審査会)

第4条 条例第12条の審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

3 会議は、非公開とする。

4 会長は、緊急を要するとき又はやむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(議長の職務)

第7条 議長は、条例第9条又は第10条の規定による相談等の申出により、議員によるハラスメントに当たる行為の報告があった場合は、当該議員に対しハラスメントの事実確認等に協力するよう要請し、関係機関との調整を迅速に行わなければならない。

2 議長は、ハラスメントの防止等を図るため、議員に対し必要な研修等を実施するものとする。

(公表の方法)

第8条 条例第13条第1号及び第3号の規定による公表は、市ホームページへの掲載及び報道機関への発表その他適切な方法により行うものとする。

(職員アンケート調査の実施)

第9条 市長は、職員の職場環境に関する意識を把握し、ハラスメントの発生状況や防止対策の効果を検証するため、全職員を対象としたアンケート調査を、必要に応じて実施することができる。

2 アンケートの実施に当たっては、匿名性を担保し、職員が安心して率直な意見を回答できる体制を整えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

常陸太田市ハラスメント防止条例施行規則

令和7年12月16日 規則第22号の2

(令和7年12月16日施行)