○常陸太田市ハラスメント防止条例

令和7年12月16日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、本市におけるハラスメント防止のための措置及びハラスメントに起因する問題への被害者に配慮した適切な対応を行うことにより、特別職、職員及び議員が身分、職位及び職責にかかわらず、互いに信頼し人権を尊重することで、それぞれの能力を発揮することができる良好な職場環境を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別職 市長、副市長、教育長及び常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)に定める職員(以下「非常勤特別職」という。)をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法第22条の2に規定する会計年度任用職員をいう。

(3) 議員 市議会議員をいう。

(4) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメントその他の誹謗、中傷、風評等により人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため特別職、職員及び議員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(6) 職場 特別職、職員及び議員がその職務を遂行する場所(出張先その他の通常業務を遂行する場所以外で実質的に職場と同視すべき場所等を含む。)をいう。

(ハラスメントの禁止)

第3条 特別職、職員及び議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを理解し、他者に対しハラスメントを行ってはならない。

2 特別職、職員及び議員は、それぞれ相互にハラスメントに起因する問題が生じないよう配慮しなければならない。

(特別職の責務)

第4条 市長は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、職員に対しハラスメントの防止に関する研修等の周知啓発を行い、ハラスメントに対応する相談、調査、審議等に関する体制を整備するとともに、ハラスメントに起因して職員の職場環境が害され、又は職員に不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 副市長は、市長を補佐して、前項に規定する措置等をともに実施しなければならない。

3 教育長は、教育行政の運営において、この条例の目的を実現するよう、その職務を遂行しなければならない。

4 非常勤特別職は、この条例の目的を実現するよう、その職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、他の職員に対し、職務遂行上の対等なパートナーとして、互いの人権を尊重しなければならない。

2 管理又は監督の地位にある職員は、ハラスメントに起因する問題が職場に生じていないか、又はそのおそれがないかに注意して、良好な勤務環境を確保するよう努めなければならない。

(議長の責務)

第6条 議長は、議員がその能力を十分に発揮して活動できる環境を確保するため、議員に対するハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因して議員が活動できる環境を害され、又は議員に不利益が生じた場合はハラスメントを受けた議員に配慮し、議員によるハラスメントに当たる行為を疑われたときは必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(議員の責務)

第7条 議員は、市民に付託を受けた市民の代表者として、市民からの信頼を損なわないよう常に高い倫理観を持ち、市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、ハラスメントの防止に努めなければならない。

(ハラスメントへの対応)

第8条 特別職、職員及び議員は、ハラスメントに当たる行為を疑われたときは、誠実な態度で事実を明らかにするとともに、その責任を明確にしなければならない。

(相談等の申出)

第9条 職場におけるハラスメントを受けた職員又はハラスメントを目撃し、若しくは把握した職員は、常陸太田市職員のハラスメント防止等に関する規程(令和6年常陸太田市訓令第3号)に基づく相談員(以下「苦情相談員」という。)又は次条第1項に定める第三者相談窓口に対し、ハラスメントの相談及び苦情に係る申出(以下「申出」という。)を行うことができる。

2 申出は、現実にハラスメントの事案が発生した場合に限らず、その発生のおそれがある場合にも行うことができる。

3 ハラスメントを受けた職員が心身の故障等により入院していることその他特別の事情により申出を行うことができない場合は、当該職員の同僚、上司又は親族等で当該ハラスメントの事実関係を認識している者が申出を行うことができる。

(第三者相談窓口)

第10条 市長は職員の申出に対し、円滑かつ公正な解決を図るため、第三者によるハラスメント相談窓口(以下「第三者相談窓口」という。)を置くものとする。

2 第三者相談窓口は、受け付けた申出について、専門的見地から適切な助言を行うものとする。

3 事実確認のための調査等、問題解決のための必要な措置が必要と認めるときは、申出者の了承を得た上で、常陸太田市職員処分審査委員会規程(平成16年常陸太田市訓令第19号)の規定に基づく常陸太田市職員処分審査委員会又は第12条に定めるハラスメント審査会に、対処を要請するものとする。

(職員によるハラスメント)

第11条 第9条の苦情相談員又は前条に規定する第三者相談窓口により、ハラスメントに起因する問題が生じたと認めるときは、常陸太田市職員処分審査委員会により審査し処理するものとする。

(ハラスメント審査会)

第12条 当事者が特別職又は議員である事案等の適切な処理及び解決について審議するため、常陸太田市ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

2 特別職又は議員がハラスメントに起因する問題を受けた場合においても、審査会に申し出ることができる。

3 審査会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 必要に応じて事実確認等の調査を行うこと。

(2) ハラスメントの事実認定及び問題解決のために必要な措置について審査すること。

(3) その他申出の処理に関し必要な事項を調査審議すること。

4 審査会は、委員6人をもって組織するものとする。

5 審査会の委員は、ハラスメントに関する識見を有する者のうちから市長が委嘱するものとする。

6 市長は、審査会の委員が議事に係る事案について直接の利害関係を有するときは、当該委員に代えて臨時に委員を置くことができるものとする。

7 審査会は、事実認定等の調査に当たり、事情の聴取、書類、物件その他の証拠の提出等を当事者等に対して求めることができるものとする。

(対応措置)

第13条 事実関係の公正な調査によりハラスメントの事実が確認されたときは、次の各号に掲げる行為者の区分に応じ、当該各号に定める措置を講ずることができるものとする。

(1) 特別職 公表

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分等

(3) 議員 公表

(職務の代理)

第14条 ハラスメントの行為者が市長とされている場合には、地方自治法第152条の規定に準じて副市長等が、この条例の規定による権限の行使に関しその職務を代理するものとする。

2 ハラスメントの行為者が議長とされている場合には、副議長がこの条例の規定による権限の行使に関しその職務を代理するものとする。

(プライバシーの保護及び秘密の保持)

第15条 申出に関係する全ての者は、ハラスメントの当事者及び関係者のプライバシーに十分配慮し、その際に知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とするものとする。

(不利益な取扱いの禁止)

第16条 特別職、職員及び議員は、職員が申出を行ったことを理由として、当該職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

常陸太田市ハラスメント防止条例

令和7年12月16日 条例第37号

(令和7年12月16日施行)