○常陸太田市医療福祉費支給申請取扱要項
令和8年3月31日
告示第147―2号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年常陸太田市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する妊産婦及び同条第2号に規定する小児の医療福祉費の支給申請に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(支給申請)
第4条 医療福祉費の支給を受けようとする者は、常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年常陸太田市規則第14号)に規定する医療福祉費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)(台帳兼用)に、次の各号に掲げる全ての書類を提出又は提示するものとする。
(1) 条例第2条第1号に該当する者にあっては、その妊娠を証明する書類
(2) 転入者等にあっては、所得を証明するに足る書類
(3) 医療保険各法の被保険者、組合員、加入者又は被扶養者にあっては、その旨を証明する書類
(4) その他市長が必要と認めるもの
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。