○常陸太田市金砂田楽総合調査専門委員会設置要項
令和8年4月23日
教委告示第8号
(設置)
第1条 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財である金砂田楽の文化財的価値を明確にし、保存及び活用を図るため、常陸太田市金砂田楽総合調査専門委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、金砂田楽の文化財的価値を明確にするため、次に掲げる事項を専門的見地から調査及び検討する。
(1) 金砂田楽の歴史及び芸能的価値に関すること。
(2) 金砂田楽の要素及び構成に関すること。
(3) 類似事例の検討による金砂田楽の特色に関すること。
(4) その他金砂田楽の総合的な調査に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、学識経験者7名以内をもって組織し、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、教育委員会の要請により委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(調査協力者)
第7条 第2条の規定による職務を行うため、必要に応じ、調査協力者を置くことができる。
(報償)
第8条 委員及び調査協力者に対する報償額は、常陸太田市報償費の支給に関する事務取扱基準(令和6年常陸太田市訓令第1号)別表の規定によるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会文化課において処理する。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。