交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護サービスが必要と介護なった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は第三者(加害者)が負担すべきものとなります。
その場合の介護サービス費の保険給付相当額は、保険者である市が一時的に立て替えて、あとで加害者に請求します。これを「第三者求償」といいます。
第三者求償に該当する可能性が生じた場合、市に届出が必要となりますのでご相談ください。
なお、市は届出書類を確認後、当該事務を茨城県国民健康保険団体連合会に委任します。
届出書類
届出には以下の書類が必要となります。
事故発生状況報告書
事故発生場所や発生したときの状況などを記載する書類です。
交通事故証明書
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
交番、警察署にある請求書で請求を行い、後日郵送することもできます。
誓約書
加害者が、市に対して被保険者の介護に係る費用について、自己の責任において支払うことを誓約する書類です。
参考
【介護保険法(抜粋)】
(損害賠償請求権)
第21条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
