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くらし

介護保険とは

介護保険のしくみ

介護保険は40歳以上の方が加入者(被保険者)となって介護保険料を納め,介護や支援が必要になったときに,サービスが利用できる支え合いの制度です。

介護保険のしくみ

加入する方(被保険者)

介護サービスを利用する,しないにかかわらず,40歳以上の方は被保険者として,常陸太田市が運営する介護保険に加入します。

被保険者 サービスが利用できる方
65歳以上の方
→第1号被保険者
原因を問わず,介護や日常生活に支援が必要となったときに,市の認定を受け
て,サービスを利用できます。
40歳から65歳未満の方
→第2号被保険者
(医療保険に加入している方)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認定されたときに,市
の認定を受けてサービスを利用できます。

介護保険の被保険者証が交付されます。
介護保険の被保険者証が,一人に1枚交付されます。被保険者証には,サービスを利用するための大切な情報が記載されていますので,必ず内容を確認して,大切に保管しましょう。

≪被保険者証が交付される方≫
 65歳以上の方・・・・・・・65歳に到達する月に交付(郵送)します。
 40歳から65歳未満の方・・・要介護認定を受けた方に交付します。
≪被保険者証はこんなときに必要です≫
 要介護認定を申請(更新)するとき・・・・・・・・・・・・・要介護度や認定の有効期間が記載されます。
 介護(予防)サービス計画の作成を依頼するとき・・・・・・・サービス計画を作成する事業所が掲載されます。
 介護(予防)サービスを利用するとき・・・・・・・・・・・・サービスを利用する事業所へ提示します。

こんなときは手続きを

介護保険関係の申請書には個人番号(マイナンバー)及び医療保険被保険者番号等の記載欄が設けられていますので,申請書と併せて「個人番号及び医療保険被保険者番号等の記載等に関する確認書」を提出してください。
詳しくは,「介護保険申請書の個人番号(マイナンバー)及び医療保険被保険者番号等の記載について」(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。 

[常陸太田市に転入したとき]

要介護認定を受けている方 介護保険受給資格証明書(前住所地の市町村が発行)を持参してください。医療保険被保険者証も必要です。
常陸太田市に転入届を提出されたあと,高齢福祉課で要介護(要支援)認定申請書を提出いただくことで,転入日から要介護認定を6か月間引き継ぐことができます。
※転入日から14日以内に手続きが必要です。申請が遅れると,新規申請の手続きを
  することになります。
[負担割合証]
 介護保険受給資格証明書には,サービスを利用する際の自己負担割合が記載され
 ていますが,転入後に前住所地の市町村に所得照会をし,所得を確認したうえで
 交付いたします。
※転入先に65歳以上の方がいる場合,同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他
 の合計所得で判定しますので,転入前の負担割合と変更になる場合があります。
要介護認定を受けていない
方(65歳以上の方)
常陸太田市に転入届を提出した後,介護保険被保険者証を交付します。
介護保険施設,有料老人ホームなどに入所し,その住所地に住所を変更される方 他市町村から住所を常陸太田市内の施設住所地に変更した場合は,転入前の市町村を保険者としたまま,介護保険を利用します。これを「住所地特例」といいます。これは施設を多く抱える市町村の負担が過大にならないための措置です。
※常陸太田市からは被保険者証は交付されません。
【住所地特例の対象となる施設】
 ・介護保険施設(介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養医療施設)
 ・特定施設(有料老人ホーム,軽費老人ホーム,養護老人ホーム)
 ・サービス付き高齢者向け住宅(平成27年4月から)
入所される方(本人又は家族)は,下記の書類を提出してください。

住所地特例対象施設の方は,「入所・退所連絡票」を提出してください。
 ※入所・退所連絡票の提出がない場合,被保険者の把握ができず,介護保険料の
  賦課・収納や介護給付費等に影響を及ぼします。

[常陸太田市から転出したとき]

要介護認定を受けている方 転出する市町村へ提出する介護保険受給資格証明書を発行しますので,介護保険被
保険者証と負担割合証を持参してください。
常陸太田市へ転出届を提出した後,転出する市町村へ申請することで,転出日から
要介護認定が6か月間引き継がれます。
※転出日から14日以内に手続きが必要です。申請が遅れると,新規申請の手続きを
 することになります。
介護保険施設,有料老人ホ
ームなどに入所し,その住
所地に住所を変更される方

常陸太田市から他市町村の施設に住所を変更する場合は,以下の申請書類を提出し
てください。
【申請に必要なもの】
 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
 個人番号及び医療保険被保険者番号等の記載等に関する確認書             

[その他]

転居したとき 常陸太田市へ転居届を提出した後,高齢福祉課の窓口で介護保険被保険者証等を交付します。お持ちの介護保険被保険者証等を返却してください。
[介護保険被保険者証]
 ※市内の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や有料老人ホーム等に転居した
  方は,施設から「入所・退所連絡票」が市に届いてから交付します。
[負担割合証]
 ※転居先に65歳以上の方がいる場合,同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその
  他の合計所得で判定しますので,転居前の負担割合と変更になる場合がありま
  す。
死亡したとき お持ちの介護保険被保険者証を返却してください。
被保険者証や負担割合証等を紛失したとき 新しい被保険者証や負担割合証等を交付しますので,下記の書類を提出してください。
【申請に必要なもの】
 介護保険被保険者証等再交付申請書
 個人番号及び医療保険被保険者番号等の記載等に関する確認書
介護保険に関する書類の送付先を変更したいとき 介護保険に関する書類(被保険者証,納付書等)は原則として住所地に送付します
が,住所地以外に送付を希望される場合は「送付先変更に伴う連絡票」を提出して
ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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