市議会
議会基本条例
○議会基本条例
常陸太田市議会では,分権時代における今後の市議会運営のあり方が問われる中,議会はより多くの市民が納得できる政策形成能力の充実が必要であり,その機能を十分に発揮し,市民の負託に的確にこたえることを目指した議会の活性化を図るため,平成22年12月定例会において議会活性化特別委員会を設置いたしました。
議会活性化特別委員会は議会の取り組むべき課題を整理し,本会議のあり方,常任委員会の活性化,市民参加型議会のあり方,議会関連予算の適正化,その他議会の活性化等について調査・研究を行い,決定された事項から順次実施に移行してきました。
議会基本条例は,これらの調査・研究において市民に開かれた議会のあるべき姿を検討してきた集大成として,議会及び議員の活動原則や市民と議会,市長と議会の関係,自由討議の保障及び拡大など議会に関する基本的事項を定め,議会の最高規範として平成24年9月定例会において議員提案,可決制定し,平成24年10月1日から施行されました。
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