○常陸太田市合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項

平成9年3月31日

告示第31号

注 平成16年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市長は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,合併処理浄化槽の設置に要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,常陸太田市補助金等交付に関する規則(昭和34年常陸太田市規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を合わせて処理する浄化槽であつて,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに,平成4年10月30日付厚生省浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあつては,同指針に適合するものであり,かつ「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては,同制度に基づき保証登録されたものをいう。

(対象区域)

第3条 この要項の対象となる地域は,市内全域とする。ただし,次の各号の一に該当する区域については,適用しない。

(1) 公共下水道事業認可区域

(2) 農業集落排水事業採択区域

(3) 合併処理浄化槽による集合処理区域

(4) 市設置型戸別合併処理浄化槽整備対象区域

(5) 工業団地

(平16告示78・平18告示107・一部改正)

(補助の対象者)

第4条 補助の対象者は,前条に規定する地域内において,主として居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもの(住宅の部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること。)を含む。)に合併処理浄化槽を設置する事業(以下「補助事業」という。)を行う者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者に対しては,補助金を交付しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 販売及び貸付の目的で合併処理浄化槽付住宅を建築する者

(3) 住宅等を借りている者で合併処理浄化槽に関して賃貸人の承諾が得られない者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,合併処理浄化槽の設置に要する経費とし,別表左欄に掲げる区分につき,それぞれ同表右欄に掲げる額を限度とする。

(平18告示107・一部改正)

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ合併処理浄化槽設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 法第5条第2項の審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 付近の案内図と工事略図

(3) 設置費見積書写しと工事請負契約書の写し

(4) 住宅又は土地を借りている者は,所有者の承諾書

(5) 登録証,登録浄化槽管理票(C票),保証登録証

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定等)

第7条 市長は,前条の規定により申請を受けたときは,速やかにその内容を審査して,補助金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては,合併処理浄化槽設置事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により,交付しないと決定した者に対しては,合併処理浄化槽設置事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(補助事業の変更)

第8条 前条に規定する通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が,補助事業の内容を変更するとき,又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,合併処理浄化槽設置事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を得なければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,合併処理浄化槽設置事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出し,検査を受けなければならない。

(補助金交付決定の取り消し)

第10条 市長は,補助事業者がこの要項に違反したとき,又は設置が不適当であると認めたときは,合併処理浄化槽設置事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助金の交付を取り消すことができる。

(その他)

第11条 この要項に定めのあるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成9年4月1日から施行する。

(平16告示78・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,金砂郷町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年金砂郷村訓令第2号),水府村合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成3年水府村告示第53号)又は里美村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年里美村訓令第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規程によりなされたものとみなす。

(平16告示78・追加)

(失効)

3 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令4告示30・追加,令5告示37・一部改正)

(平成10年告示第42号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の常陸太田市合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項は,平成10年4月1日から適用する。

(平成16年告示第78号)

この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年告示第107号)

この告示は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(令和4年告示第30号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第37号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表

(平18告示107・旧別表第1・全改,令4告示30・一部改正)

補助金の額

合併処理浄化槽区分

限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

(令4告示30・一部改正)

画像

画像

画像

(令4告示30・一部改正)

画像

(令4告示30・一部改正)

画像

画像

常陸太田市合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要項

平成9年3月31日 告示第31号

(令和5年3月28日施行)