手帳を受け取るためには
交付申請の流れ
身体障害者手帳
身体に障害のある方の所持する手帳です。障害の程度によって1級から6級の等級があります。
対象になる方
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)
- 視覚
- 聴覚・平行機能
- 音声・言語・そしゃく機能
- 内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫)
必要なもの
- 新規
- 交付申請書、診断書、顔写真2枚、印鑑
- 再交付(紛失・棄損)
- 再交付申請書、顔写真1枚、身体障害者手帳(棄損のみ)、印鑑
- 再交付(程度変更・障害追加)
- 再交付申請書、診断書、顔写真1枚、身体障害者手帳、印鑑
- 住所・氏名変更
- 変更届、身体障害者手帳、印鑑
(市外へ転出される方は、転出先で手続きをしてください。)
※写真は縦4㎝、横3㎝の大きさで、正面向き、脱帽、1年以内に撮影したもの
※診断書は身体障害者福祉法に基づく指定医師が作成したもの。
提出先
- 常陸太田市役所 社会福祉課 障害福祉係
- 金砂郷地域振興課 市民生活係
- 水府地域振興課 市民生活係
- 里美地域振興課 市民生活係