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情報公開制度

情報公開制度とは

 公正で民主的な市政の推進を目的に市が保有している情報を請求に基づいて,閲覧や写しの交付を行う制度です。

 

開示請求できる情報

 実施機関の職員が職務上作成または取得した文書,図画および電磁的記録で,実施機関の職員が組織的に用いるものとして,保有している行政文書です。

 

行政文書を開示請求できる方

○市内に住所を有する方

○市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体

○市内に存する事務所または事業所に勤務する方

○市内に存する学校に在学する方

○実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方

 上記に掲げた方等は,「行政文書開示請求書」による請求及び「行政文書の開示請求」による電子申請から請求ができます。

 また,上記に掲げた以外の方等は,「行政文書任意的開示申出書」による請求及び「行政文書の任意的開示申出」による電子申請から請求ができます。

 

請求の方法

 行政文書の開示請求をする場合は,「行政文書開示請求書」または「行政文書任意的開示申出書」に必要な事項を記入して提出していただきます。

(郵送,ファクシミリ,電子メール及び電子申請による請求も可能です。)

 

電子申請による行政文書の開示請求,行政文書の任意的開示申出

「いばらき電子申請・届出サービス」により届出を受付けています。

行政文書の開示請求(新しいウインドウで開きます)

 

行政文書の任意的開示申出(新しいウインドウで開きます)

※初めて利用する方は,いばらき電子申請・届出サービス利用規約を熟読のうえご利用ください。

 

開示請求先の機関

 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長および議会となります。

 

開示の原則と例外

 実施機関は,個人のプライバシーの保護などのため,次の情報(不開示情報)が記録されている場合を除き,原則として開示します。なお,不開示情報を除いて開示できるときは部分的に開示します。

〇開示請求者の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報
〇開示請求者以外の個人情報
〇法人等に関する情報であって,開示することにより,権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
○公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
○個人の評価等に支障を及ぼすおそれのある情報
○審議,検討または協議に関する情報で,公にすることにより,率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれたり,不当に市民の間に混乱を生じさせたり,特定の者に不当に利益を与えまたは不利益を及ぼすおそれがある情報
○国の機関・独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報で,開示することにより,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

 

開示等の決定

 開示請求があった場合は,請求があった日から15日以内(30日を限度として延長する場合があります)に開示・一部開示・不開示の決定をし,書面により通知します。なお,著しく大量な情報の公開請求があった場合は,更に期限を延長することがあります。

 

他の制度等との関係

 住民基本台帳の一部の写しの閲覧,選挙人名簿の縦覧など,他の法令等に手続きが定められているものについては,それぞれの制度によって対応します。

 

決定に不服があるとき

 決定に不服があるときは,行政不服審査法により,実施機関に審査請求をすることができます(決定のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内)。

 実施機関では,第三者的な審査機関である「常陸太田市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し,その答申を尊重して,決定または裁決します。

 

開示請求の費用

 行政文書の開示に係る手数料は300円です。開示にあたり写しを希望される場合は,写しの作成・送付に要する費用が300円を超えた場合に負担していただきます(閲覧の場合は追加の負担はありません)。A3 判以内の写しについては,1枚10円です。
 開示に係る手数料は,開示,一部開示,不開示に関わらず,開示請求時に納付(負担)していただきます(納付書を発行いたします)。

 

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 デジタル化推進室です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線305・306

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